検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業所 > 特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所用)

ページ番号:5645

掲載開始日:2023年1月26日更新日:2023年1月26日

ここから本文です。

特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所用)

減算の概要

居宅介護支援事業所で、利用者の意思や人格等を尊重し、利用者の立場に立ってケアプランが作成され、ケアマネジメントの公正・中立の確保、囲い込み防止などの観点から導入された減算制度です。

正当な理由が無いにもかかわらず、特定の事業者(紹介率最高法人)が提供するサービスが80パーセント以上のケアプランに盛り込まれた場合、減算適用期間の全ての居宅介護支援費について、200単位/月を減算して請求します。

計算式

「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」から「当該サービスを位置付けた計画数」を割ったもの

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

なお、通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについては、従前どおりです(ダウンロードの資料を参照)。取扱いを変更する場合、改めてお知らせいたします。

ダウンロード

書類の作成について

全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に係る届出書(別紙21)」を作成し、提供状況を確認する必要があります。

また、各事業所で2年間保存しなければなりません。

作成書類

特定事業所集中減算に係る届出書(別紙51)
(注)提出書類は次のリンク先の「体制等状況届出に係る提出書類一覧」をご確認ください。なお、様式は同リンク先にある「介護給付費体制届出様式8-」内にあります。

関連リンク

加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所用)

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149・7150

ファックス番号:042-481-4288

同じ分類から探す