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ページ番号:5645
掲載開始日:2023年1月26日更新日:2023年1月26日
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特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所用)
減算の概要
居宅介護支援事業所で、利用者の意思や人格等を尊重し、利用者の立場に立ってケアプランが作成され、ケアマネジメントの公正・中立の確保、囲い込み防止などの観点から導入された減算制度です。
正当な理由が無いにもかかわらず、特定の事業者(紹介率最高法人)が提供するサービスが80パーセント以上のケアプランに盛り込まれた場合、減算適用期間の全ての居宅介護支援費について、200単位/月を減算して請求します。
計算式
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」から「当該サービスを位置付けた計画数」を割ったもの
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
なお、通所介護と地域密着型通所介護の取扱いについては、従前どおりです(ダウンロードの資料を参照)。取扱いを変更する場合、改めてお知らせいたします。
ダウンロード
- 介護保険法第46条(平成9年法律第123号)(PDF:47KB)
- 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)(PDF:54KB)
- 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)(PDF:39KB)
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)(PDF:85KB)
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(平成28年5月30日付厚生労働省老健局振興課)(PDF:55KB)
書類の作成について
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「特定事業所集中減算に係る届出書(別紙21)」を作成し、提供状況を確認する必要があります。
また、各事業所で2年間保存しなければなりません。
作成書類
特定事業所集中減算に係る届出書(別紙51)
(注)提出書類は次のリンク先の「体制等状況届出に係る提出書類一覧」をご確認ください。なお、様式は同リンク先にある「介護給付費体制届出様式8-」内にあります。