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ページ番号:566

掲載開始日:2019年3月27日更新日:2019年3月27日

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下水道使用料の減免

下水道使用料の減免について

以下のいずれかに該当する方は、申請により下水道使用料の一部が減免されます。

  1. 生活保護法により生活扶助を受ける方
    1ヶ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている方
    1ヶ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
  3. 児童扶養手当法により児童扶養手当の支給を受ける方
    1ヶ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当の支給を受ける方
    1ヶ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。
  5. 国民年金法により旧母子福祉年金又は旧準母子福祉年金の受給権を有するかたで、遺族基礎年金の支給を受ける方
    1ヶ月につき、汚水排水量10立方メートルまでの下水道使用料が減免されます。

申請方法など詳細については下記へお問い合わせください。

関連リンク

東日本大震災による避難者の方 下水道使用料の減免

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部下水道課 

電話番号:042-481-7228から7231

ファックス番号:042-481-7550