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ページ番号:1785
掲載開始日:2023年6月20日更新日:2023年6月20日
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介護保険料(令和5年度)
保険料の決まり方
65歳以上の方の介護保険料は、市の介護サービス費が賄えるように算出された基準額をもとに、所得に応じた負担となるよう、14段階に設定しています。
調布市の保険料基準額は月額5,900円(年額70,800円)です。(令和3年度から令和5年度まで)
令和5年度は低所得者の軽減強化として、月額保険料額が第1段階1,770円、第2段階2,950円、第3段階4,130円になりました。
介護保険料基準額の決め方
調布市の基準額(年額)70,800円=市の介護保険の給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分23パーセント/市の65歳以上の人数
介護保険料所得段階表
保険料段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 月額保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者(注1) | 0.3 | 1,770円 |
第1段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金(注2)受給者 | 0.3 | 1,770円 |
第1段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額(注3)とその他の合計所得金額(注5)の合計が80万円以下の方 | 0.3 | 1,770円 |
第2段階 | 本人及び世帯の全員が市民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.5 | 2,950円 |
第3段階 | 本人及び世帯の全員が市民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方 | 0.7 | 4,130円 |
第4段階 | 本人が非課税で同世帯に課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 0.8 | 4,720円 |
第5段階 | 本人が非課税で同世帯に課税者がいる場合で、本人の前年中の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超の方 | 1 | 5,900円 (基準額) |
第6段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額(注4)が120万円未満の方 | 1.1 | 6,490円 |
第7段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.25 | 7,375円 |
第8段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.5 | 8,850円 |
第9段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 1.7 | 10,030円 |
第10段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 1.9 | 11,210円 |
第11段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方 | 2.2 | 12,980円 |
第12段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 | 2.4 | 14,160円 |
第13段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が1,500万円以上3,000万円未満の方 | 2.65 | 15,635円 |
第14段階 | 本人が課税者で、本人の前年中の合計所得金額が3,000万円以上の方 | 2.9 | 17,110円 |
保険料額は100円未満切り捨て
- (注1)中国残留邦人等支援給付受給者とは、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に規定する給付を受けている方です。
- (注2)老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、国民年金制度発足時に一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短く、拠出制の年金が受けられない方で、一定の要件に該当する場合に支給されている年金です。
- (注3)課税年金収入額とは、国民・厚生・共済年金など、課税の対象となる年金収入額です。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金は非課税年金です。
- (注4)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額から、租税特別措置法に規定される長期・短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した後の金額で、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額となります。また、合計所得金額に給与所得や公的年金に係る所得が含まれている場合は、合計所得金額から10万円を控除した金額を用います。
- (注5)その他の合計所得金額とは、合計所得金額(注4)から、公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
減額制度
所得段階表の第2段階、第3段階の方を対象とした調布市独自の減額制度があります。要件など詳しくは、「介護保険料の減額制度」のリンク先をご覧ください。
保険料の納め方
年金支給月(年6回)に、あらかじめ保険料を引かせていただく「特別徴収」と、納付書又は口座振替により納めていただく「普通徴収」があります。なお、納め方は選択できません。
特別徴収
対象者は、公的年金の受給額が年額18万円以上の方です。複数の公的年金を受給されている方は、
- 老齢年金
- 退職年金
- 障害年金
- 遺族年金
の順で優先されます。
普通徴収
対象者は、公的年金の受給額が年額18万円未満の方などです。なお、特別徴収の条件を満たしている方でも下記のいずれかに該当する方は、一定の期間普通徴収となります。
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で年金の受給が始まる方
- 年度途中で他の区市町村から転入した方
- 年度途中で保険料が変わった方
- 年金が一時差し止めになった方
など
納期について
納期は、「特別徴収」と「普通徴収」で異なります。
特別徴収の納期
年金が支給される偶数月の年6回です。なお、10月から特別徴収が開始される方は、第1期から第3期までは普通徴収となります。
納付月 | 納期 |
---|---|
4月 | 第1期(仮徴収) |
6月 | 第2期(仮徴収) |
8月 | 第3期(仮徴収) |
10月 | 第4期(本徴収) |
12月 | 第5期(本徴収) |
2月 | 第6期(本徴収) |
- 仮徴収(第1期から第3期)は、年間保険料額が決定する前の徴収のため、前年度の第6期(2月)と同じ額の徴収となります。
- 本徴収(第4期から第6期)は、7月に決定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた残りの額の徴収となります。
普通徴収の納期
7月から翌年2月の年8回です。納期限は原則各月の末日ですが、12月は25日です。ただし、納期限が土日・祝日の場合は翌開庁日となります。
納付月 | 納期 |
---|---|
7月 | 第1期 |
8月 | 第2期 |
9月 | 第3期 |
10月 | 第4期 |
11月 | 第5期 |
12月 | 第6期 |
1月 | 第7期 |
2月 | 第8期 |
資格取得・喪失した場合の保険料
調布市で介護保険の資格を持っていた月数で算定されます。各市町村によって金額が異なりますのでご注意ください。
65歳になった方
65歳の誕生日の前日(資格取得日)が属する月分から保険料がかかります。(「年齢計算ニ関スル法律」より)
(例)7月1日生まれの方は、前日の6月30日が満65歳の資格取得日となるため、6月分から保険料がかかります。
転入した方
転入した日(資格取得日)が属する月分から保険料がかかります。
(例)7月1日に転入した方は、6月分までは転入前の市町村への納付、7月分からは調布市への納付になります。
転出した方
転出した日(資格喪失日)が属する月の前月分まで保険料がかかります。
(例)7月1日に転出した方は、6月分までは調布市への納付、7月分からは転出先の市町村への納付になります。
お亡くなりになった方
死亡日の翌日(資格喪失日)が属する月の前月分まで保険料がかかります。
(例1)7月1日にお亡くなりになった方は、翌日の7月2日が資格喪失日になるため、6月分まで保険料がかかります。
(例2)7月31日にお亡くなりになった方は、翌日の8月1日が資格喪失日になるため、7月分まで保険料がかかります。