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ページ番号:3207

掲載開始日:2013年2月4日更新日:2013年2月4日

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大規模小売店舗の出店

大規模小売店舗

大規模小売店舗立地法に基づき、大規模小売店舗(1,000平方メートル超の小売店)が新規出店及び運営方法の変更等を行う場合について、周辺の生活環境を良好に保持するため、大規模小売店舗の設置者に対し、事前に施設形態やその運営方法などについて配慮してもらうことが必要となります。新規出店及び運営方法等の変更がある場合は、東京都への届出をお願いいたします。

問合せ先

東京都産業労働局商工部地域産業振興課
電話 03-5320-4789

東京都産業労働局ホームページ(外部リンク)

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調布市内で小売店舗を新設する場合の協議箇所一覧(PDF:57KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 商業観光係 

電話番号:042-481-7183・4

ファックス番号:042-481-7391