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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護保険のサービス > 介護保険サービスの利用料軽減や介護保険料の減免・減額

ページ番号:1780

掲載開始日:2023年8月18日更新日:2023年8月18日

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介護保険サービスの利用料軽減や介護保険料の減免・減額

要介護認定を受けた多くの方がご自宅や施設で介護保険サービスを利用しています。

介護保険サービスの利用には原則として、利用者負担(1割から3割)のほか、施設では食費・居住費(滞在費)などがかかりますが、所得などに応じた軽減があります
また、介護保険料に対しても生活状況などに応じた減免・減額があります。

食費・居住費(滞在費)の軽減

詳しくは、「介護保険負担限度額認定申請書」のリンク先をご覧ください。

介護保険負担限度額認定申請書

高齢夫婦世帯などの食費・居住費の軽減

市民税課税者がいる高齢者夫婦世帯等で一方が介護保険施設に入った場合に、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下になる場合などには、施設に入った方の食費・居住費の負担を軽減します。

生計が困難な方に対する利用料等の軽減

低所得者で特に生計が困難な方及び生活保護受給者に対し、介護保険サービスの利用者負担額や食費・居住費等を軽減します。
(注)軽減事業の実施を申し出ている事業者によるサービスに限られます。

制度の概要・申請手順など

「(調布市)生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」(PDF:886KB)をご覧ください。

申請書類(Word文書)

  1. 第2号様式 生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(RTF:97KB)
  2. 第3号様式 収入及び預貯金等申告書(RTF:88KB)
  3. 第4号様式 資産及び扶養の有無に関する申告書(RTF:53KB)

申請書類(PDF文書)

  1. 第2号様式 生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書(PDF:80KB)
  2. 第3号様式 収入及び預貯金等申告書(PDF:67KB)
  3. 第4号様式 資産及び扶養の有無に関する申告書(PDF:54KB)

対象となる方

生活保護受給者の方及び次の条件の全て満たす方

  1. 世帯全員が市民税非課税
  2. 世帯の年間収入が、1人世帯の場合は150万円以下
    (世帯員が1人増すごとに50万円を加算)
  3. 世帯の預貯金等(有価証券・債券等も含む)の額が、1人世帯の場合は350万円以下
    (世帯員が1人増すごとに100万円を加算)
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  6. 介護保険料の滞納がないこと

障害者に対する訪問介護の軽減

対象となる方

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている方で、平成18年4月1日以降に次の1、2のいずれかに該当する方。

  1. 65歳到達前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた方で、65歳に到達したことにより、介護保険の対象となった方
  2. 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、要介護(支援)認定を受けている65歳未満の方

軽減割合

利用者負担額を全額免除します。

高額介護サービス費の支給

1カ月の介護サービスの1割から3割負担の合計額が所得に応じた一定の上限額(次を参照)を超えた場合には、超えた分が申請により払い戻されます。申請手続は初回のみ必要となります。当制度に該当する方にのみ、サービス利用月のおおむね3カ月後に申請書をお送りします。なお、令和3年度の制度改正により、令和3年8月利用分からの負担上限額が下表のとおり見直されました。

高額介護(介護予防)サービス費の上限額
所得要件 令和3年7月までの
負担の上限額(月額)
令和3年8月からの
負担の上限額(月額)
市民税課税世帯の方で、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 44,400円(世帯)

140,100円(世帯)

市民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)から課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 44,400円(世帯)

93,000円(世帯)

市民税課税世帯の方で、課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)

44,400円(世帯)

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の方

24,600円(世帯)

24,600円(世帯)

世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護受給者

15,000円(世帯)

15,000円(世帯)

(参考)厚生労働省からの通知(令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度が見直されます)(PDF:770KB)

高額介護サービス費の改正による高額介護合算療養費制度への影響

高額介護合算療養費制度などの支給要件や負担上限額に変更はないため、収入や医療・介護サービス費などが同じであれば、高額介護合算療養費で払い戻しを受けている方の実質的な負担はこれまでと同額となります。

高額医療・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の両方に自己負担のある世帯が対象の制度です。医療と介護の年間自己負担額の合計が、限度額(年額)を超えた場合、申請することにより、その超えた額が支給されます。

なお、住民登録上は同じ世帯であっても、医療保険が異なると合算されません(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険などの医療保険ごとに計算します)。

申請手続き

受付窓口は、各年7月31日に加入していた医療保険となります。

  1. 調布市国民健康保険に加入の方
    当制度に該当する可能性のある方にのみ、3月中旬に申請書を世帯主宛にお送りします。
    詳細については保険年金課給付係までお問い合わせください。
    保険年金課給付係 電話 042-481-7052・7053
    国民健康保険加入者の高額医療・高額介護合算制度へ
  2. 後期高齢者医療制度に加入の方
    当制度に該当する可能性のある方にのみ、申請書を3月中旬にお送りします。
    詳細については下記までお問い合わせください。
    保険年金課後期高齢者医療係 電話 042-481-7148
  3. 1、2以外の被用者保険(会社の健康保険など)に加入の方
    支給申請方法は、加入している被用者保険にお問い合わせください。
    なお、被用者保険への申請の際には、「介護保険自己負担額証明書」の添付が必要なため、介護給付係へ事前に申請し、交付を受けてください。
    (注)給付があるかの確認は被用者保険へ行ってください。

「介護保険自己負担額証明書」の交付申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 被保険者本人の印鑑(朱肉印に限る)
  • 振込先口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 7月31日時点に加入されていた医療保険被保険者証
  • マイナンバー等を確認できる書類

(注)平成28年1月1日より、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。取扱いの詳細については、「介護保険制度におけるマイナンバー対応について」をご確認ください。

以上の5点をご持参のうえ「高齢者支援室 介護保険担当」まで申請してください。
申請受付後、「介護保険自己負担額証明書」は後日郵送します。
なお、郵送での申請も可能です。ご希望の場合は、お電話で連絡ください。

高齢者支援室 介護保険担当 介護給付係 電話 042-481-7321

住宅改修費等の貸付け

貸付けの対象となる方

介護保険サービスの利用に係る費用を一時的に調達することが困難な方

貸付けの内容

  1. 高額介護サービス費等の支給額
  2. 福祉用具購入費の支給額
  3. 住宅改修費の支給額 など

家族介護慰労金の支給

支給対象となる方

市内で生計を同じくしており、「要介護4」又は「要介護5」の認定を1年以上継続して受け、その期間中に介護保険サービス(1週間程度のショートステイの利用を除く)を利用しなかった方を、家庭で1年以上介護している家族の方(世帯全員が市民税非課税の方)

支給金額

10万円(年額)

被災等における利用料の軽減及び保険料の減免

対象となる方

災害による家屋の損害や、生計中心者の死亡、長期入院によって収入が著しく減少した方等

軽減割合

被災状況や収入の内容により、利用者負担額や保険料を30パーセントから100パーセントの割合で減免します。

低所得者に対する介護保険料の減額(調布市独自減額制度)

対象となる方

介護保険料の所得段階が「第2段階」又は「第3段階」の方のうち、収入や預貯金、扶養関係等すべての要件を満たす方(詳しくは「介護保険料の減額制度」をご覧ください)

軽減割合

保険料を「第1段階」まで減額します。

各種申請の手続き

要件に該当し軽減等を受けようとする方は、所定の様式により申請が必要となりますので高齢者支援室介護保険担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 介護保険担当 

電話番号:042-481-7321・7504・7016

ファックス番号:042-481-7028