特定建築物等の定期報告制度
2021年4月1日 更新
特定建築物等の定期報告制度
デパート、病院、ホテル、飲食店等の不特定多数の人が利用する建築物は、適切な維持管理が実施されていない場合、火災等により大きな被害が発生するおそれがあります。
そのような事態を避けるため、特定建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等の所有者(管理者)の方は、定期的に専門の技術者による調査・検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告するよう、建築基準法第12条に定められています。この制度は、消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建築物の安全性を確保する上で大切なものです。
報告の対象となる建築物等(特定建築物、防火設備、建築設備及び昇降機等)、報告をする時期等については、外部リンクより「定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧」をご覧ください。
外部リンク
ダウンロード
- 建築物除却・使用休止届(市細則第8号様式の2)(162KB)(PDF文書)
- 建築物除却・使用休止届(市細則第8号様式の2)(54KB)(Word文書)
- 建築物再使用届(市細則第8号様式の3)(88KB)(PDF文書)
- 建築物再使用届(市細則第8号様式の3)(39KB)(Word文書)
- 特定建築設備等廃止・使用休止届(市細則第11号様式)(95KB)(PDF文書)
- 特定建築設備等廃止・使用休止届(市細則第11号様式)(53KB)(Word文書)
- 特定建築設備等再使用届(市細則第11号様式の2)(94KB)(PDF文書)
- 特定建築設備等再使用届(市細則第11号様式の2)(50KB)(Word文書)
- 建築物等の所有者等変更届(市細則第11号様式の3)(90KB)(PDF文書)
- 建築物等の所有者等変更届(市細則第11号様式の3)(52KB)(Word文書)
- 改善完了報告書(特定建築物)(58KB)(PDF文書)
- 改善完了報告書(特定建築物)(18KB)(Word文書)
- 改善完了報告書(防火設備)(58KB)(PDF文書)
- 改善完了報告書(防火設備)(18KB)(Word文書)
このページに関するお問い合わせ
- 都市整備部 建築指導課 構造設備監察係(設備)
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電話番号:042-481-7517
ファクス番号:042-481-6991