経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
2022年6月2日 更新
(注)申請の際はご予約をお願いいたします。(電話番号 042-443-1217)
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
取引先企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への円滑な資金供給を図るため、東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。
この制度を利用できる中小企業者は、次に揚げる経済環境の急激な変化(第1号から第8号)に直面している方です。
- 法人の場合は、登記簿謄本の本店所在地が調布市内にあること。
- 個人の場合は、主たる事業所が調布市内にあること。
認定申請窓口は「市民プラザあくろす3階の産業労働支援センター」です。
(注)認定申請後、希望の金融機関、または東京信用保証協会立川支店へお申し込みください。
(問い合わせ先 東京信用保証協会立川支店 電話042-525-6621)
経営安定関連保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(ホームページ)(外部リンク)
調布市産業労働支援センターホームページ(外部リンク)
第5項1号 連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(1号 連鎖倒産防止)ホームページ(外部リンク)
第5項2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
2号1-イ 日野自動車の一部生産停止(103KB)(PDF文書)
- 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」)と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20パーセント以上(平成14年3月より、10パーセント以上の減少に緩和中)減少の見込みであること
2号1-イの申請書、提出書類、案内書(208KB)(PDF文書)
2号1-ロ 日野自動車の一部生産停止(103KB)(PDF文書)
- 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」)と間接的な取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20パーセント以上(平成14年3月より、10パーセント以上の減少に緩和中)減少の見込みであること
2号1-ロの申請書、提出書類、案内書(196KB)(PDF文書)
2号1-ハ 現在指定されている案件はありません。
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比20パーセント以上(平成14年3月より、10パーセント以上の減少に緩和中)減少の見込みであること
2号2 現在指定されている案件はありません。
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者が金融機関の場合で、当該金融機関と金融取引を行っており、当該金融機関に対する借入金残高が金融機関からの総借入金残高のうち20パーセント以上の見込みであること
(注)平成14年3月より、10パーセント以上の減少に緩和中
経営安定関連保証制度(2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)ホームページ(外部リンク)
第5項3号 突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
調布市は指定がありません。
経営安定関連保証制度(3号 突発的災害(事故等))ホームページ(外部リンク)
第5項4号 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(4号 突発的災害(自然災害等))ホームページ(外部リンク)
第5項5号 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
認定申請するためには、指定業種に属する事業を行っている必要があります。
金融機関による継続的な伴走支援を受ける等を条件に信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」は「売上高等減少率15パーセント以上等」の要件を満たす必要があります。
申請に際しては、行っている事業と指定業種との関係によって、申請様式が異なりますので、ご留意ください。
経営安定関連保証制度(5号 業況の悪化している業種(全国的))ホームページ(外部リンク)
(注)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている場合については以下の申請書を使用いただけます。
5号-イ (1)
- 申請者の営んでいる事業全てが、中小企業信用保険法法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種(以下、「指定業種」と表記)に属する事業を行う中小企業者であること。
- 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
5号-イ-(1)の申請書、提出書類、案内書(317KB)(PDF文書)
5号-イ (2)
- 申請者が兼業者であって、主たる業種が、指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。(注)兼業者とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者。
- 主たる業種及び企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
5号-イ-(2)の申請書、提出書類、案内書(224KB)(PDF文書)
5号-イ (3)
- 申請者が兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上行っている中小企業者であること。 (注)兼業者とは2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者。
- 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少していること。
- 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合5パーセント以上減少していること。
- 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
5号-イ-(3)の申請書、提出書類、案内書(236KB)(PDF文書)
5号-ロ (1)
- 申請者の営んでいる事業全てが、指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 原油価格の上昇により、製品の製造もしくは加工または役務の提供に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油または石油製品の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。
5号-ロ-(1)の申請書、提出書類、案内書(248KB)(PDF文書)
5号-ロ (2)
- 申請者が兼業者であって、主たる業種が、指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 主たる業種及び企業全体がそれぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上、上昇していること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセントであること。
- 主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
5号-ロ-(2)の申請書、提出書類、案内書(260KB)(PDF文書)
5号-ロ (3)
- 申請者が兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上行っている中小企業者であること。
- 指定業種に係る原油等の1か月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上、上昇していること。
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20パーセントであること。
- 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
5号-ロ-(3)の申請書、提出書類、案内書(252KB)(PDF文書)
経営安定関連保証制度(5号 業況の悪化している業種(全国的))ホームページ(外部リンク)
第5項6号 取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(6号 取引金融機関の破綻)ホームページ(外部リンク)
第5項7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)ホームページ(外部リンク)
こちらは責任共有制度の対象となります
第5項8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
経営安定関連保証制度(8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)ホームページ(外部リンク)
こちらは責任共有制度の対象となります。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応として東京信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う融資制度です。
現在指定されている案件はありません。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(ホームページ)(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、経営安定関連保証4号・5号が利用できるように認定基準の運用を緩和されています。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
- 業歴3ヶ月以上1年一カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(緩和1)
最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等により20%以上減少している。
4号認定申請書(様式第4-(2))(104KB)(PDF文書)
5号認定申請書(様式第5イ-(7))(123KB)(PDF文書)
(緩和2)
最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等の3倍より20%以上減少している。
4号認定申請書(様式第4-(3))(107KB)(PDF文書)
5号認定申請書(様式第5イ-(8))(125KB)(PDF文書)
(緩和3)
最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月から12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している。
4号認定申請書(様式第4-(4))(109KB)(PDF文書)
5号認定申請書(様式第5イ-(9))(127KB)(PDF文書)
(注)いずれかの申請書をご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
- 生活文化スポーツ部 産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター)
-
電話番号:042-443-1217
ファクス番号:042-443-1218