調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(開発事業を行う方へ)
2022年4月1日 更新
次の1から7のいずれかに該当する開発事業を行おうとする方は、調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例(以下「条例」という。)の規定により、調布市開発事業指導要綱に基づく関係各課との事前協議、及び近隣住民への周知等の手続が必要となります。なお、最新の条例及び要綱等については、関係各課に直接ご確認ください。
届出の対象となる行為
- 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為 (都市計画法第29条の開発許可を取得する場合)
- 15戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿、その他これらに類する建築物の建築
- 高さが10メートルを超える建築物の建築 (一戸建ての住宅を除く)
- 階数が地上4階建て以上の建築物の建築
- 延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物の建築
- 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を伴うもの
- 周辺環境に著しい影響を与えるもの(葬祭場、パチンコ店、屋外スポーツ施設等)
外部リンク
- ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例 (調布市例規集へのリンク)
- ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例施行規則 (調布市例規集へのリンク)
- 開発事業指導要綱(調布市例規集へのリンク)
- (要綱第4関係)建築協定に関する条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第5関係)景観条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第5関係)景観条例施行規則 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第7関係)福祉のまちづくり条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第14関係)道の構造の技術的基準に関する条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第14関係)道の構造の技術的基準に関する条例施行規則 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第14関係)公共物の管理に関する条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第14関係)公共物の管理に関する条例施行規則 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第14関係)建築基準法施行細則 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第16関係)下水道条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第16関係)下水道条例施行規則 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第16関係)ディスポーザ排水処理システムに関する要綱 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第18関係)一般廃棄物の保管場所に関する要綱 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第20関係)自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第20関係)自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例施行規則 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第21関係)自動車駐車場の設置並びに管理及び利用に関する指導要綱 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第24関係)自然環境の保全等に関する条例 (調布市例規集へのリンク)
- (要綱第24関係)自然環境の保全等に関する条例施行規則 (調布市例規集へのリンク)
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大規模土地取引行為及び大規模開発事業の届出
大規模土地取引行為及び大規模開発事業を行おうとする方は、条例の規定により手続が必要となります。
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旧甲州街道沿いは2メートルの壁面後退をお願いします
歩行空間を確保するため、旧甲州街道(鶴川街道から甲州街道分岐点まで)沿いの建築については、壁面2メートル後退を要望しております。
このページに関するお問い合わせ
- 都市整備部 都市計画課
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電話番号:042-481-7442
ファクス番号:042-481-6800