住民基本台帳の閲覧
2020年1月1日 更新
住民基本台帳を閲覧できる対象が制限
平成18年11月1日に、住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、住民基本台帳の閲覧制度が見直され、閲覧できる対象が制限されました。
調布市では、これまで閲覧の請求に関して、平成15年8月に適正な管理運営を行うため「調布市住民基本台帳条例」を制定、翌平成16年11月に手数料を見直し、大量閲覧に対する規制を行いました。さらに、平成17年6月の調布市議会定例会において「調布市住民基本台帳の閲覧の制限に関する条例」が可決、制定されたことにより、住民基本台帳法の不特定又は多数の閲覧を拒むことができる「不当な目的」をより具体的に規定しました。
閲覧請求の基準は以下のとおり変更されました。また、年1回、閲覧状況について公表することが規定されました。調布市では、毎年前年度分の閲覧内容を公表していくこととなりました。
閲覧申出の基準(閲覧申出に応じられるもの)
- 官公署の職員が職務上行う請求
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施を目的としたもの
- 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施を目的としたもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施を目的としたもの
閲覧申出手続きの流れ
- 「閲覧申出書兼誓約書」に、申出の目的・希望日時など必要事項を記入し、希望日時の2週間前までに提出してください。
- 申出内容を審査し、申出者宛てに許可・不許可の通知書を送付します。
- 許可された方は通知書で指定された閲覧日時に来庁してください。
必ず許可通知書と本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、身分証明書、社員証など)をお持ちください。 - 閲覧中は、市指定の転記用紙に書き写していただきます。(市指定の転記用紙は当日配布いたします)
- 閲覧終了後、手数料を精算してください。
(注) 転記用紙を複写させていただきます。
(注) 住民基本台帳法に基づき、閲覧状況が公表されますのでご了承ください。(閲覧申出者氏名、申出事由・利用目的の概要、閲覧日、閲覧範囲)

予約受付期間
希望日の1ヶ月前から2週間前まで
閲覧場所
調布市役所2階 市民課
閲覧時間
開庁日の午前9時から正午まで、午後1時から4時まで
手数料
30分につき2,000円
注意事項
- 転記には鉛筆またはシャープペンシルをご使用ください。
- 申出の目的を達した時は閲覧事項を記載した転記用紙について責任を持って廃棄してください。後日、廃棄状況について確認させていただく場合があります。
- 申出理由等に疑義が生じた場合、申出内容の真実性について、後日閲覧者の皆様及び市民の皆様へ質問をさせていただく場合があります。
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 市民課 第一市民係
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電話番号:042-481-7041から7043まで
ファクス番号:042-440-7211