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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税の特別徴収 > 退職所得にかかる住民税の特別徴収

ページ番号:444

掲載開始日:2021年12月20日更新日:2021年12月20日

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退職所得にかかる住民税の特別徴収

退職所得とは

退職所得とは、退職手当又は一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇主から一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与のことです。また、社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や確定給付企業年金法に基づいて支給される退職一時金も退職所得とみなすこととされています。
退職所得に係る個人住民税は分離課税と言い、他の所得と区別して課税されますが、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において総合課税となります。控除対象配偶者や扶養親族等に該当するかどうかの判定に当たっては、分離課税の対象となる退職所得は除かれます。
なお、令和4年1月1日以降、退職所得に係る住民税の計算方法が変更となりますのでご注意ください。

納税義務者

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、調布市に住所が所在する方

課税されない人

  1. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない方
  3. 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない方

(注)死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税の課税対象となるため、住民税は課せられません。

退職所得に係る住民税額の計算

税制改正により退職所得に係る住民税額の計算方法は、令和4年1月1日から変更となります。
(注)一般的に退職手当等の支払いを受けるべき日とは、その支払いを受ける権利の確定する日をいい、通常は退職日となります。

住民税額の計算

令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等について

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

  • 勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
    退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額
  • 上記以外の人に支払われる退職手当等
    退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について

退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

  • 勤続5年以下の役員等に支払われる退職手当等
    退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
  • 勤続5年以下の人(役員等以外)に支払われる退職手当
    • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
      退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
    • 退職所得手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円超の場合
      退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
  • 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
    退職所得の金額=(退職所得手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

退職所得控除額

  • 勤続年数20年以下(1年未満切上げ)
    40万円×勤続年数
  • 勤続年数20年以上(1年未満切上げ)
    800万円+70万円×(勤続年数-20年)

計算の結果、80万円に満たないときの退職所得控除額は80万円です。また、在職中に障害者になったことよる退職の場合は、100万円加算されます。

住民税額の計算

  • 市民税額=退職所得金額×税率6パーセント
  • 都民税額=退職所得金額×税率4パーセント
    (100円未満の端数切捨て)

退職金と税(国税庁ホームページ)(外部リンク)

納入方法

特別徴収義務者(退職金の支払者)は、退職手当等の支払いの際に特別徴収税額(市民税額及び都民税額)を徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。なお、税額は退職金の支払者が計算し、支払額からその税額を差し引いて市区町村へ納入してください。
特別徴収義務者が法人の場合と個人事業主の場合は納入方法が異なりますので下記のとおり納入してください。納入書が必要な場合は、下記の市民税課市民税係までご連絡ください。

  1. 特別徴収義務者が法人の場合
    納入の際には、「特別徴収税額納入書」裏面の「市・都民税納入申告書(退職所得に係る分離課税分)」に所要事項を必ず記載してから納入してください。なお、法人番号の記載が必要となります。
  2. 特別徴収義務者が個人事業主の場合
    「市・都民税納入申告書(退職所得に係る分離課税分)」は記載せずに納入し、予備の納入書等を使用して別途申告書を作成していただき、下記市民税課市民税係宛まで送付ください。
    (注)個人事業主の方の個人番号を記入して金融機関へ納入すると、金融機関が個人番号を把握してしまう可能性があります。個人情報保護のため、個人事業主の方の個人番号を記載した納入書は、市役所にのみご提出ください。

納入書の送付先

郵便番号 182-8511
東京都調布市小島町2丁目35番地1
市民税課市民税係 退職担当宛

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412