木造住宅の耐震化のお願い
2023年1月18日 更新
令和4年12月28日で受付は終了しました。
市では、住宅の耐震化を計画的に進めるため、「誰でもできるわが家の耐震診断」の紹介や、耐震アドバイザーの派遣、耐震診断と耐震改修を実施する木造住宅の所有者の方に診断と改修に要した費用の一部を助成しています。
「誰でもできるわが家の耐震診断」とは
一般財団法人日本建築防災協会が、一般の住宅の所有者、居住者が簡単に扱える診断法として作成したものです。
家の地震に対する強さを知ることは、地震時に安全確保をする上で重要です。
ご自身で、楽しみながら家の耐震性をチェックしてみましょう。木造住宅の補強方法についても解説しています。
「誰でもできるわが家の耐震診断」インターネット版(外部リンク)
(注)リーフレット版は一般財団法人日本建築防災協会のホームページよりダウンロードできます。
耐震アドバイザー派遣とは
市が、建築士等の耐震に係る専門家を派遣し、無料で簡易耐震診断を行い、その結果の説明、耐震化に対する助言などを通じて、耐震意識の普及・啓発につなげるものです。
訪問の際にはアドバイザーがご自宅の中に立ち入り、建築物の調査及び写真撮影等を行います。
簡易耐震診断は、自宅の耐震性の有無を判定するものではありません。耐震性の有無をお調べになりたい方は、精密な耐震診断を行う「木造住宅耐震診断助成事業」の利用をお勧めします。
耐震診断とは
設計図書をはじめ外観、筋違(すじかい)、基礎、開口部、主要な柱、建物のバランス、内部構造の老朽度などの状況を調査し、予想される大地震に対して、建物が必要な耐震性を保有しているかどうかを判定することをいいます。
耐震改修とは
地震に対する安全性の向上を目的とした、住宅の改修などを行うことをいいます。
対象
対象となる住宅
対象となる木造住宅は次の条件を満たすことが必要です。
- 昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建ての木造住宅
- 居住の用に供する部分のほか、事務所、店舗等の用に供する部分があり、これらが一つの建物として登記されている木造住宅については、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供しているものに限ります。
(注)共同住宅は対象外です。
対象者
対象となる方は、記載の条件を満たすことが必要です。
- 対象住宅の所有者であること。
- 市税の納税義務者等であり、交付申請日現在において、すでに納期の経過した市税を完納していること。
対象事業の要件
対象事業は、記載の要件を満たすことが必要です。
- 木造住宅耐震アドバイザー派遣事業
- 特になし
- 木造住宅耐震診断助成事業
- 交付決定日の属する年度の3月10日までに事業を完了すること
- 調布市の他の補助制度などにより、補助金等を受けていないもの
- 木造住宅耐震改修助成事業
- 上記2の要件を満たすもの
- 本制度の耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められたもの
- 耐震改修を実施した後に、耐震性が確保されている(Iw 値1.0 以上相当)よう計画された事業であること
助成金の額
- 耐震診断
耐震診断費用の3分の2で限度額は15万円(1,000円未満の端数切捨て)
- 耐震改修
耐震改修費用の2分の1で限度額は80万円(1,000円未満の端数切捨て)
実施機関等
- 耐震アドバイザーの派遣機関
一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部の建築士を派遣します。
- 耐震診断の調査機関
次のいずれか
- 一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部
- 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に登録している事務所
- 耐震改修の施工者
耐震改修の施工者の指定はありません。所有者様で指定してください。
アドバイザー派遣の手続
利用申請の手続
利用申請書に必要事項を記入のうえ、提出してください。
(注)共有名義で当該住宅を所有している場合は、共有名義の方の承諾が必要となります。
派遣決定
申請内容等を審査のうえ、派遣の可否を決定し、市から決定通知書を送付します。
アドバイザーの派遣
市が派遣を依頼した建築士が2回お宅を伺います。初回訪問は簡易耐震診断の実施(目視調査及び問診など)2回目は、簡易耐震診断結果の報告や耐震化へのアドバイスなどを行います。
ダウンロード
耐震診断助成の手続
(注)既に診断を始めている場合は申請できません。
診断費用や実施計画については、上記診断機関へ直接ご相談ください。
交付申請の手続
次の書類を添付のうえ、助成金交付申請書を提出してください。
- 当該木造住宅の所有者、建築年度を明らかにする書類の写し
次のいずれかの書類の提出をお願いします。
- 固定資産税の課税明細書(毎年所有者宛に郵送されている書類)
- 固定資産税の名寄帳(資産税課で発行(手数料がかかります))
- 登記事項証明書
- 建築確認済証の写し等
(注)建築確認済証の写し等に記載されている建築主名が建物の所有者でない場合は、現在における建物の所有者が記載されている書類(売買契約書の写し等)が併せて必要となります。
- 「現に市税を滞納していない者であることの証明書」(納税課で発行)
(注)非課税の方も発行されます
(注)対象住宅が共有所有の場合は、所有者全員分の書類が必要
(注)課税証明書は不可 - 一般社団法人東京都建築士事務所協会南部支部に所属していることが分かる書類
または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に登録していることが分かる書類 - 耐震診断に係る見積書
- 耐震診断の実施計画書
交付決定
申請内容等を審査のうえ、交付の可否を決定し、市から決定通知書を送付します。
診断機関との契約
決定通知を受け取った後に、診断機関と契約をしてください。
耐震診断の実施
診断終了後に診断機関から「耐震診断結果報告書」を受領し、診断機関に診断料をお支払いください。
実績報告の手続
1から3の書類を添付のうえ、実績報告書を提出してください。
- 耐震診断に係る契約書の写し(契約金額、契約日が分かるもの)
- 診断料の領収書の写し
- 耐震診断結果報告書(市役所提出用)
ダウンロード
- 「第1号様式」交付申請書(耐震診断・改修)(49KB)(PDF文書)
- 「第1号様式」交付申請書(耐震診断・改修)(18KB)(Word文書)
- 承諾書「耐震診断・改修」(37KB)(PDF文書)
- 承諾書「耐震診断・改修」(21KB)(Word文書)
- 承諾書「耐震診断・改修」(記入例)(67KB)(PDF文書)
- 「第3号様式」変更交付申請書(耐震診断・改修)(43KB)(PDF文書)
- 「第3号様式」変更交付申請書(耐震診断・改修)(18KB)(Word文書)
- 「第4号様式」廃止届(耐震診断・改修)(40KB)(PDF文書)
- 「第4号様式」廃止届(耐震診断・改修)(18KB)(Word文書)
- 「第5号様式」実績報告書(耐震診断・改修)(42KB)(PDF文書)
- 「第5号様式」実績報告書(耐震診断・改修)(17KB)(Word文書)
- (参考様式)工事監理報告書(40KB)(Word文書)
- (参考様式)工事監理報告書(81KB)(PDF文書)
耐震改修助成の手続
(注)最低でも工事契約予定日の1週間前までには申請してください。
(注)既に工事を始めている場合は申請できません。
交付申請の手続
記載の書類を添付のうえ、助成金交付申請書を提出してください。ただし、本制度において交付申請又は実績報告の際に提出した書類と同一の書類を添える必要があるときは、内容に変更が生じていない限り、同一書類の添付を省略できます。
- 当該木造住宅の所有者、建築年度を明らかにする書類の写し
次のいずれかの書類の提出をお願いします。
- 固定資産税の課税明細書(毎年所有者宛に郵送されている書類)
- 固定資産税の名寄帳(資産税課で発行(手数料がかかります))
- 登記事項証明書
- 建築確認済証の写し等
(注)建築確認済証の写し等に記載されている建築主名が建物の所有者でない場合は、現在における建物の所有者が記載されている書類(売買契約書の写し等)が併せて必要となります。
- 「現に市税を滞納していない者であることの証明書」(納税課で発行)
(注)非課税の方も発行されます
(注)対象住宅が共有所有の場合は、所有者全員分の書類が必要
(注)課税証明書は不可 - 耐震診断の結果を確認できる書類(耐震診断結果報告書等
- 工事見積書
- 工事前の改修箇所等の写真
- 工事計画図
- 耐震改修後の診断結果(Iw値1.0以上相当に計画された事業であることが分かるもの)
- 土地(増築等に限る。)及び建物の所有者の承諾書(共有名義に限る。)
- その他市長が必要と認める書類
実績報告の手続
1から5の書類を添付のうえ、実績報告書を提出してください。
- 耐震改修に係る契約書の写し(契約金額、契約日が分かるもの)
- 工事費用の領収書の写し
- 耐震改修結果報告書(市提出用)
- 工事後の改修箇所等の写真
- その他市長が必要と認める書類
各種申請様式
上記耐震診断と同じ
このページに関するお問い合わせ
- 都市整備部 住宅課 住宅支援係
-
電話番号:042-481-7545
ファクス番号:042-481-6800