国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金として50万円を世帯主の方へ支給します。
妊娠12週(85日)以上で流産・死産の場合でも、医師の証明書があれば申請できます。
(注)令和5年3月31日以前に出産した場合の支給額は42万円となります。
(注)出産日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
(注)出産者本人が1年以上継続して職場の健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金に相当するものが支給されることがありますので、加入していた健康保険へご確認ください。その場合、調布市の国民健康保険からは支給されません。
(注)国民健康保険税を滞納している方は、出産育児一時金の全部または一部を、未納の国民健康保険税に充当させていただく場合があります。
(注)代理申請の場合や、申請者(世帯主)と異なる口座への振込を希望する場合は委任状(57KB)(PDF文書)、(記入例)(81KB)(PDF文書)が必要となります。
直接支払制度 (市役所での手続き不要)
直接支払制度とは、出産育児一時金の支給申請及び受取を、被保険者等に代わって医療機関等が直接保険者(調布市国保)へ行う制度です。これにより、被保険者等が医療機関等の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、窓口での費用負担を軽減することができます。 なお、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合は、後述の差額申請をすることで差額分の支給が受けられます。
対象者
直接支払制度を導入している医療機関等で出産する方
申請方法
出産前に被保険者等と医療機関等で直接支払制度を利用する旨の合意書を交わしてください。市役所で手続きをする必要はありません。
(注)一部の医療機関等で、直接支払制度を導入していない場合がありますのでご注意ください。
(注)直接支払制度を導入していない医療機関でも、下記の受取代理制度や受領委任払制度が利用できる場合があります。
受取代理制度 (郵送可)
受取代理制度とは、被保険者等が、事前に、出産育児一時金の受取を医療機関等に委任することにより、出産育児一時金の額を上限として、保険者(調布市国保)から医療機関等へ出産費用を支払う制度です。
(注)一部の医療機関で、受取代理制度を導入していない場合がありますのでご注意ください。
対象者
受取代理制度を導入している医療機関等で出産予定の方
申請方法
出産予定日2ヶ月前から出産日までに、次の必要書類を用意し、保険年金課の窓口または郵送で申請してください。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(104KB)(PDF文書)、(記入例)(171KB)(PDF文書) (保険年金課の窓口と医療機関にもあります)
- 保険証(出産者のもの)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 出産者と世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(わからない場合でも申請可)
受領委任払制度 (窓口申請のみ)
直接支払制度も受取代理制度も導入していない医療機関等で出産する方の世帯主が、出産育児一時金の受領の権利を医療機関等に委任し、出産に要した費用について出産育児一時金の額を限度とし、市が医療機関等に支払う制度です。
対象者
直接支払制度又は受取代理制度を導入しておらず、受領委任払制度を利用できる医療機関等で出産予定の方 (注)国民健康保険税に滞納がある場合は、利用できないことがあります。
申請方法
出産予定日の1ヶ月前から出産日まで(妊娠4ヶ月以上で出産予定日の1ヶ月前までに出産された方は出産後)に、次の必要書類を用意し、保険年金課の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
申込時
- 国民健康保険出産育児一時金申請書 (保険年金課窓口にあります)
- 調布市国民健康保険出産育児一時金受領委任払利用申請書(保険年金課窓口にあります)
- 直接支払制度不活用の合意文書(医療機関発行の指定文書)
- 母子手帳
- 保険証(出産者のもの)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 出産者と世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(わからない場合でも申請可)
出産後申請時
- 医療機関発行の請求書
出産後申請 (海外出産を除き郵送可)
直接支払制度等を利用しない場合に、出産後、申請により世帯主の方へ出産育児一時金を支給します。
対象者
直接支払制度等を利用せず、出産費を全額ご自身で医療機関等に支払った方
申請方法
出産後、次の必要書類を用意し、保険年金課の窓口または郵送で申請してください。郵送で申請する場合は、下記の「申請に必要なもの」の1の申請書に記入し、2、3の原本を合わせて送付してください。原本については、後日、支給決定通知書と一緒に返却いたします。支給は、申請から約1ヶ月後になります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金申請書(107KB)(PDF文書)、(記入例)(158KB)(PDF文書) (保険年金課の窓口にもあります)
- 直接支払制度不活用の合意文書(医療機関発行の指定文書)
- 医療機関発行の領収書・明細書
- 保険証(出産者のもの)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 出産者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
その他の場合
海外で出産した場合の申請 (窓口申請のみ)
対象者
海外での出産時に、国民健康保険に加入している方
申請方法
出産者が帰国後、次の必要書類を用意し、保険年金課の窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金申請書(107KB)(PDF文書)、(記入例)(158KB)(PDF文書) (保険年金課窓口にもあります)
- 調査に関わる同意書(330KB)(PDF文書) (現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことの同意書です。保険年金課窓口にもあります)
- 出産した現地の医療機関発行の領収書(和訳を付けてください)
- 出産した現地の医療機関発行の出生証明書や出産証明書(和訳を付けてください)
- 戸籍謄本等、出産の公的証明(出生児の住民登録がない場合のみ)(和訳を付けてください)
- パスポート(当該出産が渡航期間内に行われたものであることの確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。)
- 保険証(出産者のもの)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 出産者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
(注)出産した方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。
(注)上記の3、4を両方用意できない場合はご相談ください。
(注)出産の事実を確認するために、上記の他にも必要書類を確認させていただくことがあります。
(注)審査のため、支給までに数ヶ月かかる場合があります。
(注)不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
直接支払制度等を利用し、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合の差額申請 (郵送可)
直接支払制度等を利用し、出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合の差額分を、申請により世帯主に支給します。
対象者
直接支払制度等を利用し、出産費用が出産育児一時金の額より少ない方
申請方法
出産後、次の必要書類を用意し、保険年金課の窓口または郵送で申請してください。郵送で申請する場合は、下記の「申請に必要なもの」の1の申請書に記入し、2、3の原本を合わせて送付してください。原本については、後日、支給決定通知書と一緒に返却いたします。支給は、医療機関等から直接支払制度利用分の請求があってからの処理になりますので、申請から2ヶ月以上の期間を要する場合があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産育児一時金申請書(107KB)(PDF文書)、(記入例)(158KB)(PDF文書)(保険年金課の窓口にもあります)
- 直接支払制度活用の合意文書(医療機関発行の指定文書)
- 医療機関発行の領収書・明細書
- 保険証(出産者のもの)
- 世帯主の口座がわかるもの
- 出産者と世帯主のマイナンバーがわかるもの(わからない場合でも申請可)
妊娠12週(85日)以上で流産・死産した場合の申請 (海外出産を除き郵送可)
上記のパターン別の必要書類の他に、診断書等(妊娠12週以降の流産・死産であることがわかる書類)が必要です(海外出産の場合は和訳を付けてください)。郵送の場合は、診断書等の原本を送付してください。後日、決定通知書と一緒に返却いたします。
郵送の場合の送付先
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 出産育児一時金担当宛
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このページのお問い合わせ先
福祉健康部 保険年金課
電話番号:042-481-7052ファクス番号:042-481-6442
メールアドレス:kokunen@city.chofu.lg.jp
2023年4月1日 更新