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トップページ > 産業・しごと > 産業振興・創業支援 > 融資・助成 > 調布市中小企業 事業資金融資あっせん制度

ページ番号:3168

掲載開始日:2023年6月26日更新日:2024年4月8日

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調布市中小企業 事業資金融資あっせん制度

調布市では、市内の中小企業の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう、特定金融機関に融資のあっせんを行っています。ご利用いただくことにより、返済利子の一部及び信用保証料の一部または全部を補助しております。
ぜひ、ご活用下さい。

(注)令和2年度から、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受ける市内事業者の方を対象に、緊急措置として、調布市中小企業事業資金融資あっせん制度を拡充していますが、引き続き、新型コロナウイルス感染症や物価高騰(ウクライナ情勢や円安に起因)による影響を受けることが想定されるため、融資あっせん制度の拡充を継続するとともに、対象要件を変更します。

中小企業向け融資あっせん制度の拡充継続及び対象要件緩和(運転資金)

ご利用いただける方

普通融資資金

(注)1部記入・押印後コピーして、2部提出お願いします。
(注)市内で事業を営んでいる中小企業者の方がご利用できます。

法人の場合

  1. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
  4. 納期の経過した市税を完納していること
  5. 代表者を連帯保証人としてたてられること
  6. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること

個人の場合

  1. 市内に住所を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
  4. 納期の経過した市税を完納していること
  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

開業融資資金

(注)1部記入・押印後コピーして、2部提出お願いします。

(注)1部記入後コピーし、2部ともに押印をお願いします。
(注)市内で開業する中小企業者(開業して1年未満の場合を含む)の方がご利用できます。

法人の場合

  1. 市内で事業を営むこと
  2. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  3. 納期の経過した市税を完納していること
  4. 代表者を連帯保証人としてたてられること
  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  6. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること
  8. 保証協会の保証対象業種であること

個人の場合

  1. 市内で事業を営むこと
  2. 市内に住所を有していること
  3. 納期の経過した市税及び区税を完納していること
  4. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  5. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
  6. 保証協会の保証対象業種であること

資金の種類

運転資金(普通融資資金)

原材料・商品の仕入資金、人件費等の流動資金

設備資金(普通融資資金)

  1. 店舗増改築、店内施設の設置
  2. 機械類の購入及び修理
  3. 工場施設の改善
  4. 従業員の福利厚生施設の設置及び修理
  5. 組合の共同施設の設置、改善及び修理
  6. 店舗、工場又は営業所等の建物の賃借に係る敷金・保証金・権利金(賃料・礼金は運転資金とする)
  7. 事業に必要な車両の購入

運転・設備併用資金(普通融資資金)

運転資金及び設備資金の内容にあてはまる資金

開業融資資金

中小企業者として開業するための資金(開業して1年未満の場合を含む)

融資限度額及び償還期間
資金の種類 融資限度額 償還期間
運転資金 1,500万円 84ヶ月(7年)以内(据置6ヶ月以内含む)
設備資金 1,800万円 84ヶ月(7年)以内(据置6ヶ月以内含む)
運転設備併用資金 1,800万円 84ヶ月(7年)以内(据置6ヶ月以内含む)
開業資金 1,000万円 84ヶ月(7年)以内(据置12ヶ月(1年)以内含む)

(注)お申込は2口まで可能です。ただし、2口の合計額が2口目の資金種類の融資限度額を超えられません。

融資利率

長期プライムレート
融資実行日の長期プライムレート利率が適用され、利率は固定金利となります。
(注)長期プライムレート
民間金融機関が企業に対して期限一年以上の融資をする際に最低限度となる金利(最優遇金利)のことである。
みずほ銀行が、自主的に決定し・公表した金利を掲載している。
長期プライムレート(外部リンク)

ご利用上のメリット

利子の一部を補助

融資利率(長期プライムレート利率)の2分の1を補助します。

信用保証料の一部を補助

信用保証協会に納めた保証料の一部または全部を補助します。融資実行後、信用保証協会から「信用保証決定のお知らせ」を受け取ってから、2週間以上経過後にご申請ください。
なお、繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻があった場合は、返戻金の一部を市へ返還していただきます。

  • 普通融資資金 2分の1補助
  • 開業融資資金 全額補助

(注)信用保証料の補助申請は、融資実行後、1年を経過しますと、申請ができなくなりますので、必ず1年以内に申請をお願いいたします。

東京都との信用保証料補助制度の併用について

普通融資資金で小口零細企業保証制度(調布小口)の要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、市の信用保証料補助(2分の1)と、都の信用保証料補助(2分の1)を併用できる場合があります。

(調布小口)調布市・東京都 補助の併用(信用保証料補助)について(PDF:87KB)

申請書及び書類の提出

事前予約について

窓口における混雑を避けるため、電話による事前予約をお願いしております。ご協力をお願いいたします。

申請に必要な書類

案内書に詳しく掲載しておりますので、そちらでご確認ください。

案内書、申請書、事業計画書(開業融資資金のみ)はホームページからダウンロード可能です。
また、産業労働支援センター(外部リンク)にもご用意しております。

事業計画書(開業融資資金のみ)は融資審査のうえで重要な書類ですので、記入についてのご相談は、経験豊富な中小企業診断士等が常駐している産業労働支援センターをご利用下さい。

書類の提出

必要な書類がそろいましたら、産業労働支援センターにご提出ください。
(調布市国領町2-5-15 調布市市民プラザあくろす3階)

(注)土曜日、日曜日、祝日、休館日(毎月第3月曜日(休日の場合は、直後の平日)、年末年始)は受付しておりません。

ご利用上の注意事項

東京信用保証協会の保証付き融資となりますので、融資が実行されるまでに、金融機関及び東京信用保証協会の審査が必要となります。
そのため、融資のご希望に応えられないことがございます。あらかじめご承知おき下さい。
その他、各融資資金について注意事項やご不明な点については、案内書でご確認いただくか、産業労働支援センター(電話番号 042-443-1217)までお問合せ下さい。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファックス番号:042-443-1218