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ページ番号:435

掲載開始日:2021年9月29日更新日:2021年9月29日

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所得税と住民税

個人が1月1日から12月31日までの1年間で得た所得に対しては、所得税(国税)と住民税(市民税・都民税)の両方が課税されます。所得税は税務署が窓口であり、住民税は都道府県分も合わせて市区町村が窓口となります。
所得税は現年課税により源泉徴収され、12月に年末調整されるか、または翌年3月に確定申告をして税額を確定することになります。
一方、住民税(市民税・都民税)は翌年課税となりますので、前年中の確定した所得に対して翌年6月から課税されることになります。
所得税の確定申告書を提出される方は、その内容が翌年度の住民税(市民税・都民税)の計算資料となるため住民税(市民税・都民税)の申告をする必要はありませんが、所得税の確定申告書を提出されない方は、別途住民税(市民税・都民税)の申告が必要になる場合があります。
なお、確定申告に関する詳細は武蔵府中税務署(電話042-362-4711)までお問い合わせください。

所得税の確定申告が必要な方

次の計算において残額があり、1、2いずれかに該当する方
(各種所得の合計額-所得控除)×税率-税額控除

  1. 給与所得がある方で
    • 給与収入金額が年収2000万円を超える方
    • 給与を1箇所から受けていて給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
    • 給与を2箇所以上から受けていて、年末調整されていない給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方など
  2. 事業所得・不動産所得・譲渡所得など給与所得以外の所得がある方など

所得税の還付申告について

以下に該当する方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎた場合、還付を受けるための申告(還付申告)により所得税が還付されます。

  • 医療費控除
  • 住宅借入金等特別控除(年末調整をしている方を除く)
  • 雑損控除や寄附金控除などの控除を受ける方
  • 年の途中で退職し、年末調整をしていていない方
  • 年末調整時に申告漏れ(生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、扶養控除など)があった方

パソコンで所得税の確定申告書を作成・印刷できます

確定申告書や申告に必要な帳票類は、国税庁のホームページから取得できます。また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従って金額など入力することで申告書が作成できます。詳細は所得税の確定申告(国税庁ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

国税電子申告・納税システム(e-Tax)

自宅や事務所にいながら申告・納税ができます。e-Taxのご利用の前には事前に準備や開始届出書を所轄の税務署に提出する必要があります。詳細はe-Taxのホームページ(外部リンク)をご覧ください。

住民税(市民税・都民税)の申告が必要な方

以下のいずれかに該当する方は、住民税(市民税・都民税)の申告書を提出する必要があります。

  • 勤務先から市役所に年末調整済の給与支払報告書が提出されている方で、他の所得があった方
  • 公的年金の支払先から市役所に公的年金等支払報告書が提出されている方で、他の所得があった方
  • 所得税の確定申告書を提出されない方

関連リンク

市・都民税(住民税)の申告

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412