平成26年9月に調布市用途地域等に関する指定方針及び指定基準を策定
2022年6月24日 更新
平成26年9月に調布市用途地域等に関する指定方針及び指定基準を策定
用途地域とは、都市計画法に基づく地域地区の一種で、土地の合理的利用を図り、市街地の環境整備及び保全、都市機能の向上を目的として建築物の用途、容積率、建ぺい率、敷地面積の最低限度等の制限を定める制度で、13種類(令和3年時点)あります。(調布市では、そのうちの9種類が指定されています。)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「地域主権一括法」)」における基礎的自治体への権限移譲に関して、これまで都府県で行っていた三大都市圏の用途地域の都市計画は、平成24年4月1日より市町村で決定することとなりました。
平成24年4月の東京都からの用途地域等の都市計画決定権限の移譲及び平成26年9月の調布市都市計画マスタープランの改定を受け、市の技術基準として定めました。
なお、用途地域等の指定状況の確認については、次の「用途地域」をご参照ください。
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