農地の権利移動などの申請
2020年1月23日 更新
権利移動などの申請について
農地に所有権、賃借権、その他の権利を設定し、または、移転する時には、当事者は農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受けなければなりません。
また、農地を転用するには、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)と、所有者以外のものが、農地に権利を設定し又は移転する場合(農地法第5条)があり、いずれも事前に届け出が必要です。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
- 農業委員会事務局 農業委員会事務局
-
電話番号:042-481-7181
ファクス番号:042-481-7391