日常生活用具の給付とレンタル
2016年4月1日 更新
日常生活用具の給付とレンタルについて
生活上の利便を図るために、次のような用具をレンタル又は給付します。また、所得に応じて1割の費用負担があります。
内容
- 介護保険制度の要介護又は要支援の認定を受けられた方
「給付」 防水シーツ - 介護保険制度で非該当(自立)と認定された方
「給付」 スロープ、入浴補助用具、歩行支援用具、腰掛便座 - 歩行困難な方
「給付」 T字杖(無料)、シルバーカー - 介護保険制度で貸与が受けられない方
「レンタル」 特殊寝台(1モーター)、マットレス
詳しくは、お問い合わせください。
対象者
65歳以上で、用具の種類に応じて利用対象者が定められています。
手続
前年の所得状況がわかる書類
窓口
各地域包括支援センター
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 高齢者支援室 高齢福祉担当
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電話番号:042-481-7149・7150・7351
ファクス番号:042-481-4288