検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 子育て・教育 > 子育て家庭への支援 > 手当・助成 > 義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)

ページ番号:1042

掲載開始日:2023年8月25日更新日:2024年2月21日

ここから本文です。

義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)

令和5年4月から制度が変わりました

  • 中学生の所得制限を撤廃しました
    現在、医療証をお持ちでない方が医療証の交付を受けるには、申請が必要です。

  • 住民税課税世帯が負担していた通院時自己負担額(上限200円)を撤廃しました

制度概要

義務教育就学児(小学校1年生から中学校3年生まで)の医療費(健康保険適用の医療費)の自己負担分を助成します。所得制限はありません。

対象

調布市にお住まいで健康保険に加入している義務教育就学児(小学校1年生から中学校3年生まで)を養育している保護者(注)。

(注)義務教育就学児医療費助成制度では、児童の父または母のうち、生計を維持する程度の高い方を「保護者」としています。

児童が次のいずれかに該当するときは対象となりません

  1. 健康保険に加入していない
  2. 生活保護を受けている
  3. 里親に委託されている
  4. 心身障害者医療費助成制度(自己負担無)を受けている
  5. 児童福祉施設などに措置入所している

申請に必要なもの

  1. 乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療証交付申請書(次のリンクからダウンロードできます。)
    乳幼児・義務教育就学児・高校生等医療証交付申請書のページ
  2. 児童の健康保険証の写し
    (注)マイナンバーカードを保険証として利用されている方も、健康保険証の写しをご提出ください。
  3. 地方税関係情報取得同意書(次のリンクからダウンロードできます。)
    地方税関係情報取得同意書
    (注)認定に必要な課税年度に調布市から課税されている場合は不要です。
  4. 個人番号(マイナンバー)確認書類・本人確認書類
    (詳しくは下記「個人番号(マイナンバー)の確認について」を参照してください。)

必要なものが全て揃わなくても申請はできます。(足りない書類は申請後に提出してください)

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月から申請時に個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になります。申請をされる際は、下記の「番号確認書類」及び「本人確認書類」を持参してください。
なお、通知カードの未着や紛失等で個人番号がわからない場合には、番号の記載がなくても申請は可能です。

マイナンバーの確認に必要な書類(表)
番号確認書類
(申請者及び配偶者のもの)
本人確認書類
(来庁する方のもの)
  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票の写し
  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証やパスポート等
  3. 官公書から発行された写真付きの身分証明書

代理の方が申請する場合

代理の方が申請をする場合には、上記の表の書類に加え、次の書類をお持ちください。

  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理の方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

委任状の様式は任意ですが、市の参考様式をご利用いただくこともできます。次のPDF文書をダウンロードしてください。

委任状(参考様式)(PDF:87KB)

申請方法

「子ども家庭課窓口」・「郵送」・「電子申請」のいずれかの方法で申請してください。

  • 窓口で手続きする場合
    「申請に必要なもの」をご確認のうえ、子ども家庭課窓口にお越しください。
  • 郵送で手続きする場合
    「申請に必要なもの」を子ども家庭課まで郵送してください。
    (郵送先)
    調布市役所子ども生活部子ども家庭課家庭福祉係
    郵便番号182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1
  • 電子申請で手続きする場合
    子どもの手当・助成に関する手続きの電子申請をご確認のうえ、手続きしてください。

児童手当、乳幼児・高校生等医療費助成制度の同時申請を行う方は、次のページもご覧ください

助成開始日について

原則として、申請した月の1日から助成対象となります。
ただし転入の日から3ケ月以内に申請された場合は、転入の日にさかのぼって助成対象となります。
(注)郵送の場合は、子ども家庭課に到着した日が申請日となります。

助成範囲

助成できるもの

健康保険適用の診療や調剤を受けた際の自己負担分

助成できないもの

  1. 入院したときの食事療養標準負担額
  2. 健康保険適用外のもの(薬の容器代、入院時の差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料等)
  3. 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分
  4. 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付を受けたとき(注1)
  5. 他の公費負担医療制度の適用部分
  6. 交通事故等第三者行為による診療の場合(注2)

(注1)日本スポーツ振興センター災害共済制度にご加入の場合、学校や保育所内でケガをしたときなどに初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上かかったとき、お見舞い金等が支給されます。(義務教育就学児医療費助成と二重で受取ることはできません。)

(注2)交通事故等第三者行為により負傷した場合の医療費等は、本来加害者が負担するものです。交通事故等第三者行為による診療の場合には必ずご連絡ください。

助成方法

東京都内の医療機関に受診する場合

東京都内の取扱医療機関の窓口で、健康保険証と義務教育就学児医療証を提示してください。

(注)東京都外の国民健康保険(保険者番号の上2桁が「13」以外の国民健康保険)に加入している場合、医療証は使用できません。医療機関の窓口で自己負担分を支払い、後日、子ども家庭課に医療費支給申請をしてください。

東京都外の医療機関での受診など、医療証を使用せずに受診する場合

窓口で自己負担分を支払い、領収書を受け取って、後日、医療費支給申請をしてください。助成できる分を口座振替で支給します(領収書には、受診されたお子さんの氏名と保険点数の記載が必要です。)

申請に必要なものなど、詳しくは子どもの医療費の払い戻しの方法のページをご覧ください。
(注)申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。

健康保険証を使用せずに全額医療費を支払った場合、補装具等を購入した場合

まず、支払った医療費の7割分を健康保険組合へ請求してください。給付決定後、子ども家庭課に支給申請をしてください。

申請に必要なものなど、詳しくは子どもの医療費の払い戻しの方法のページの「保険証を使用せずに医療費を全額自己負担した場合(負担割合10割)や補装具・治療用眼鏡を購入した場合」をご覧ください。
(注)申請期限は医療費を支払った日の翌日から5年以内です。ただし、健康保険組合への申請期限(一般的に2年以内)が過ぎ、保険診療とならない時は払い戻しできません。

義務教育就学児医療証の有効期限

義務教育就学児医療証は毎年10月1日に更新されます

更新は、子ども家庭課で保有する情報を基に資格判定作業を行い、9月下旬ごろに義務教育就学児医療証を郵送でお送りします。なお、有効期間が過ぎた義務教育就学児医療証はご自宅で破棄してください。

(注)保護者の方のうち所得状況を確認できない一部の方には、「現況届」という更新のための書類を提出していただきます。「現況届」は提出が必要な方にのみ送付しています。現況届の提出がないと、10月1日に新しい義務教育就学児医療証が発行されません。

中学校卒業後の医療証について

3月で中学校を卒業される方の有効期間は3月31日までです。4月1日以降は、高校生等医療費助成制度(マル青医療証)の対象となります。対象の方には、3月下旬にマル青医療証を郵送します。お手続きは不要です。

高校生等医療費助成制度(マル青医療証)

届出が必要なとき

義務教育就学児医療証をなくしたり、よごしたり、破いたりした場合

医療証再交付申請をしてください。義務教育就学児医療証を再交付いたします。

届出内容(住所・氏名・加入健康保険など)に変更が生じた場合

申請事項変更の届出が必要です。医療証の記載事項(住所・氏名)に変更が生じた場合は、新しい医療証を交付します。

調布市から転出する場合

受給資格消滅の届出が必要です。調布市からの転出日以降は義務教育就学児医療証を使用できません。

単身赴任や離婚などで家族構成が変わった場合

子ども家庭課まで、ご相談ください。各種の手続きが必要になります。

このページに関するお問い合わせ

調布市子ども生活部子ども家庭課 

電話番号:042-481-7093

ファックス番号:042-499-6101