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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護保険料 > 介護保険料の減額制度(令和5年度)

ページ番号:1784

掲載開始日:2023年6月20日更新日:2023年6月20日

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介護保険料の減額制度(令和5年度)

減額制度

調布市では、65歳以上の方で所得が低い方の負担軽減を図るため独自に減額制度を設けています。介護保険料の所得段階が記載の対象段階に該当し、要件の1から5までを全て満たす方は、申請により第1段階(月額1,770円)に減額します。

対象段階

  • 第2段階(月額2,950円)
  • 第3段階(月額4,130円)

要件

  1. 本人が属する世帯の前年の収入が1人世帯の場合150万円以下で、世帯員が1人増す毎に50万円を加えた額以下であること。(収入には非課税の遺族年金・障害年金・雇用保険・仕送り等を含む)
  2. 本人が属する世帯の預貯金の合計額が1人世帯の場合350万円以下で、世帯員が1人増す毎に100万円を加えた額以下であること。
  3. 本人が属する全ての世帯員が生活の本拠となる住宅以外に不動産を所有していないこと。(介護保険施設等に入所している方が入所前の居住地に所有している住宅は除く)
  4. 市町村民税課税者の控除対象配偶者及び扶養親族のいずれにもなっていないこと。
  5. 市町村民税課税者の医療保険の被扶養者になっていないこと。

減額内容

原則として申請のあった月分から令和6年3月分までの保険料が減額の対象となります。ただし、7月末までに申請(必要書類が全て整っていること)された場合は、当該年度介護保険料の全額を第1段階に減額します。

申請方法

市役所2階、介護保険担当の窓口までお越しください。

必要書類

  • 令和5年度の「介護保険料納入通知書」又は「介護保険料決定通知書」(令和5年7月7日発送)
  • 世帯全員の前年の収入がわかる書類(源泉徴収票・年金振込通知書・給与明細票・所得税確定申告書控等)
  • 世帯全員の預貯金額がわかるもの(預金通帳(令和4年1月1日から申請日までの記帳内容が確認できるもの)・国債・地方債・株券・有価証券等)
  • 医療保険証
  • 印鑑

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 介護保険担当 

電話番号:042-481-7504・7321・7016

ファックス番号:042-481-7028