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トップページ > 暮らし・手続き > 動物・ペット > 動物愛護・ペット > 知っていますか 動物に関する法律

ページ番号:634

掲載開始日:2013年4月1日更新日:2013年4月1日

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知っていますか 動物に関する法律

動物の愛護及び管理に関する法律

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、

  1. 動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめないこと
  2. 愛護動物を虐待・捨てた場合は、罰せられること
  3. 動物の習性を考慮して適性に飼養すること
  4. 人に迷惑を及ぼさないよう努めること
  5. 繁殖を希望しない飼い主は、不妊手術などを行うように努めること

と定められています。

また猫の飼い方については「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」で、

  1. 猫の疾病の感染防止や不慮の事故防止など猫の健康及び周辺環境の保全の観点から屋内飼養に努めること
  2. 屋内飼養以外は、頻繁な鳴き声などの騒音やふん尿の放置などにより周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること

とあります。

繁殖を望まない場合は飼い主さんの責任で、不妊去勢手術を受けさせましょう。
また、猫の病気の感染や事故防止の点からも、室内飼いをお勧めします。

ペットは最後まで愛情を持って飼うことが飼い主さんの責任です。絶対に捨てないで下さい。
万が一、ペットを飼養できなくなった場合は、適切に飼養できる方に譲渡するようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部環境政策課 

電話番号:042-481-7086・7087

ファックス番号:042-481-7550