自転車安全利用五則
2016年4月1日 更新
自転車の基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう
自転車利用者による交通事故が多発しています。自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
自転車に乗るときは、次に掲げる「自転車安全利用五則」を守りましょう。
自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
- 罰則
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
- 罰則
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
- 罰則
2万円以下の罰金又は科料
安全ルールを守る
飲酒運転、二人乗り、並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止
罰則
- 飲酒運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
- 二人乗り 2万円以下の罰金又は科料
- 並進 2万円以下の罰金又は科料
- 無灯火 5万円以下の罰金
- 交差点での信号遵守と一時停止 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
子どもはヘルメットを着用
自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。子ども自身が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
その他
傘さし運転・携帯電話の使用・イヤホン等の使用禁止
- 罰則
5万円以下の罰金
外部リンク
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- 都市整備部 交通対策課
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電話番号:042-481-7454
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