後期高齢者医療制度
2021年4月1日 更新
後期高齢者医療制度
医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月21日に公布され、この法律によって平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が創設されました。
この制度は、高齢者の医療費を支え、現役世代と高齢者の方々の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度にするため、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度になっています。
75歳のお誕生日から、これまで加入していた医療保険制度を抜けて「後期高齢者医療制度」にお入りいただくことになっています。
東京都後期高齢者医療広域連合
東京都内のすべての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という。)が運営主体となります。
広域連合では、主に「被保険者の認定」、「保険料の賦課」、「医療の給付」等を行います。
調布市では、主に「保険料の徴収」、「保険証の引渡し」、「各種申請の受付」等を行います。
対象者(被保険者)
- 75歳以上の方 75歳の誕生日から自動的に加入(生活保護受給者等は除く)となります。特別な手続きは不要です。
- 65歳以上で一定の障がいがある方 調布市(後期高齢者医療係)に申請し、広域連合の認定を受けた日から加入となります。
被保険者証
後期高齢者医療被保険者になると、1人に1枚、次の「後期高齢者医療被保険者証」(以下「保険証」という。)が交付されます。
- 医療機関にかかる際には、窓口に「保険証」を提示してください。
- 保険証の更新については、有効期限までに新しい保険証を保険年金課後期高齢者医療係から簡易書留で発送します。
図1 後期高齢者医療被保険者証の見本
自己負担割合
被保険者証には、自己負担割合「1割」または、「3割」(現役並み所得者(注1))が記載されています。自己負担割合は、前年の所得状況により下記の基準に基づき、毎年8月1日に判定され更新します。
(注1)現役並み所得者とは
住民税課税所得が145万円以上ある方及びその被保険者と同じ世帯にいる被保険者。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、被保険者の収入合計額が下記の基準(1から3)に該当する場合は、申請することにより「1割」負担となることができます。
- 世帯に被保険者が1人で、前年の収入額が383万円未満の場合
- 被保険者と同じ世帯に70歳から74歳までの方がいて、被保険者とその方の前年の収入合計額が520万円未満の場合
- 同じ世帯にいる被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満の場合
(注)昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療制度の被保険者であり、本人と同じ世帯にいる後期高齢者医療被保険者との賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下である場合も、負担割合は「1割」となります(申請は必要ありません)。
医療費の給付
「限度額適用・標準負担額減額認定証」
世帯の全員が住民税非課税である方は、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という。)の交付を受けることができます。減額認定証を医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額と入院時の食費が減額されます。
図2 減額認定証の見本
「限度額適用認定証」
自己負担割合が3割の方で同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請することにより「限度額適用認定証」(以下「限度額認定証」という。)の交付を受けることができます。限度額認定証を医療機関の窓口に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
図3 限度額認定証の見本
高額療養費
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、超えた額を払い戻します。事前に申請しなくても、診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書が送付されますので、後期高齢者医療係に御提出ください。
「減額認定証」または「限度額認定証」をお持ちの方は入院時及び外来診療において、同一月同一診療機関の保険適用医療費の窓口負担が軽減され、自己負担限度額(表1)までとなります。
表1 1か月の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)
- 高額療養費が発生した場合は、広域連合から申請書をお送りします。1度申請いただくと、以降は指定いただいた口座へ振り込みます。
- 入院時の食費や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外になります。
- 現役並み所得1及び現役並み所得2の方は「限度額認定証」が、区分1・区分2の方は「減額認定証」の交付が受けられますので、後期高齢者医療係にて申請してください。
入院時の食費
- 療養病床以外への入院時の食費(1食につき)
療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は表2のとおりです。区分1・区分2の方は、「減額認定証」を提示することにより食費が軽減されます。
所得区分 | 食費(1食につき) |
---|---|
現役並み所得・一般 | 460円 (注1) |
区分2 (区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日以内) | 210円 |
区分2 (区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日超) 長期入院該当 (注2) | 160円 |
区分1 | 100円 |
(注1) 指定難病患者の方及び精神病床へ平成27年4月1日以降から継続して入院した患者の方は、1食260円に据え置かれます。
(注2) 入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて、後期高齢者医療係に申請してください。
- 療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1食につき)
療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は表3のとおりです。区分1・区分2の方は、「減額認定証」を提示することにより食費が軽減されます。
所得区分 | 食費 (1食につき) 入院の必要性が低い方 |
食費 (1食につき) 入院の必要性が高い方 |
居住費 (1日につき) |
---|---|---|---|
現役並み所得・一般 | 460円 (注1) | 460円 (注1) | 370円 |
区分2(区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日以内) | 210円 | 210円 | 370円 |
区分2(区分2の減額認定を受けていた期間で、過去12か月の入院日数が90日超) 長期入院該当 (注2) |
210円 | 160円 | 370円 |
区分1 | 130円 | 100円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 100円 | 0円 |
(注1) 保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
(注2) 入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて、後期高齢者医療係に申請してください。
保険料
令和2年度から保険料率が次のとおり改定されました。
項目名 | 令和2・3年度 | 平成30・31年度 | 平成30・31年度との差 |
---|---|---|---|
均等割額 | 4万4,100円 | 4万3,300円 | 800円 |
所得割率 | 8.72パーセント | 8.80パーセント | -0.08ポイント |
限度額 | 64万円 | 62万円 | 2万円 |
すべての加入者一人ひとりに保険料を納めていただきます。保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して求めます。
- 均等割額と所得割率は、2年ごとに広域連合が決定します。
- 所得の低い方は、均等割額や所得割額の軽減があります。
保険料額(年額)
均等割額(4万4,100円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.72パーセント)
- 保険料額(年額)については、100円未満切捨てになります。
- 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得並びに株式・長期 (短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(ただし、雑損失の繰越控除は控除しません)。
保険料の納め方
原則として介護保険と同じ年金からの引き落とし(いわゆる年金天引き)となります(特別徴収といいます)。
その年金額が、年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替などにより納めます(普通徴収といいます)。
なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に調布市に転入された方や、新たに75歳になられた方は、当分の間、普通徴収となります。口座振替を希望される場合は、金融機関へ「口座振替依頼書」の提出が必要となります。後期高齢者医療係までお問い合わせください。
年金天引きから口座振替に変更する場合の手続き
保険料の支払い方法を年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更することができます。
口座振替の口座は、被保険者本人、世帯主、配偶者以外も選択することができます。
- 本人以外の口座で手続きした場合、その社会保険料控除は、口座名義人に適用されます。
- 手続きには「口座振替依頼書」及び「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要になります。後期高齢者医療係までお問い合わせください。
後期高齢者健診
次のリンクをご参照ください。
振り込め詐欺に御注意ください
市役所、日本年金機構、金融機関等を名乗った振り込め詐欺が急増しています。手口も巧妙ですので、十分に御注意ください。
- 市役所では、書面による確認をしています。
- 振り込む前に、御家族や警察、金融機関などに御相談ください。
- 不審な電話が入った場合は、市役所へ御一報ください。
後期高齢者医療制度の出前講座
後期高齢者医療制度について、お住まいの地域に職員がうかがい、わかりやすく説明します。
- 受講者がおおむね10人以上で、説明会場の用意ができる場合、出前講座の依頼ができます。
- 出前講座申し込み方法は、文化生涯学習課にお問い合わせください。
後期高齢者医療係の窓口へお越しの際は、下記の物をお持ちください
本人申請の場合
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等) - 来庁者の身分証明書
(運転免許証、被保険者証、パスポート等) - 被保険者本人の印鑑
(朱肉を使用するもの) - 被保険者本人の被保険者証
代理申請の場合(被保険者本人以外が申請者となる場合)
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等) - 来庁者の身分証明書
(運転免許証、被保険者証、パスポート等) - 申請者の印鑑
(朱肉を使用するもの) - 代理権の確認書類
(登記事項証明書、委任状等) - 被保険者本人の被保険者証
申請の内容によっては、別途添付書類が必要になる場合もございますので、持ち物がわからない時は、御来庁いただく前にお電話にて御確認ください。
関連リンク
東京都後期高齢者医療広域連合では、ホームページ(東京いきいきネット)にて後期高齢者医療制度の概要及び詳細について情報提供を行っています。是非、御利用ください。
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 保険年金課 後期高齢者医療係
-
電話番号:042-481-7148
ファクス番号:042-481-6442