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ページ番号:458
掲載開始日:2023年12月20日更新日:2023年12月20日
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住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)
高齢社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)が平成21年10月から始まりました。
「特別徴収制度」とは、年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市区町村へ直接納入することです。
引き落とし(特別徴収)の対象となる方
公的年金にかかる個人住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方でかつ介護保険料が引き落とし(特別徴収)されている方が対象です。
ただし、次の方は引き落とし(特別徴収)の対象になりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付金額の年額を超える
(注)公的年金を受給されている65歳未満の方については、年金からの引き落とし(特別徴収)は行われず、原則、普通徴収(個人納付)になります。なお、公的年金を受給されている65歳未満の方で、給与所得があり住民税が引き落とし(特別徴収)されている場合については、原則、給与と合算して給与から住民税を引き落とし(特別徴収)させていただくことになります。
公的年金を受給されている65歳未満の方で、給与所得があり住民税が引き落とし(特別徴収)されている場合において、給与以外の所得に係る住民税について普通徴収(個人納付)を希望される方は、市民税課までお申出ください。
引き落とし(特別徴収)の対象となる税金
公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額
- 引き落とし(特別徴収)の対象となる給与所得がある方は、均等割額は給与から引き落とし(特別徴収)されます。
- 公的年金以外の所得がある(特別徴収の対象となる給与所得は除く)方は、均等割額は公的年金より引き落とし(特別徴収)されます。
- 引き落とし(特別徴収)の対象となる給与所得と公的年金以外の所得が両方ある方は、均等割額は給与から引き落とし(特別徴収)されます。
対象となる年金
老齢基礎年金、退職共済年金など
「障害年金」「遺族年金」は対象外となります。
徴収方法について
平成28年度10月1日以降から仮特別徴収税額の見直しが行われ、年間の徴収税額が平準化されました。
仮特別徴収税額の計算方法は下記のとおりです。
新たに引き落とし(特別徴収)になる方の徴収方法
引き落とし(特別徴収)を開始する年度又は新たに対象者となった年度は、上半期分を年税額の4分の1ずつを6月・8月に個人納付(普通徴収)により納めていただき、下半期分は年税額から個人納付(普通徴収)をした額を差し引いた税額の3分の1ずつを10月・12月・2月の老齢基礎年金等の支払いごとに引き落とし(特別徴収)により納めていただきます。
徴収方法 | 普通徴収(個人納付) | 特別徴収(年金から引き落とし) |
---|---|---|
納期・徴収月 | 1期(6月)・2期(8月) | 10月・12月・2月 |
税額 | 年金分年税額の4分の1 | 年金分年税額の6分の1 |
年度前半の6月・8月は、年税額の「4分の1」ずつを個人で納付(普通徴収)します。
年度後半の10月・12月・2月支給分の年金からは、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の「6分の1」ずつ)が引き落とし(特別徴収)されます。
前年度引き落とし(特別徴収)だった方の徴収方法(平成28年10月1日以降)
上半期は年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度分の2分の1に相当する引き落とし(特別徴収)税額の3分の1ずつを仮徴収により納めていただきます。
下半期は年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の引き落とし(特別徴収)額を差し引いた額の3分の1ずつを本徴収により納めていただきます。
徴収方法 | 仮特別徴収(年金から引き落とし) | 特別徴収(年金から引き落とし) |
---|---|---|
納期・徴収月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
税額 | 前年度の年金分年税額の 2分の1の3分の1 |
年金分年税額から4月から8月分を 差し引いた額の3分の1 |
年度前半(仮徴収)の4月・6月・8月支給分の年金からは、前年度分の2分の1に相当する引き落とし(特別徴収)税額の「3分の1」ずつが引き落とし(仮徴収)されます。
年度後半(本徴収)の10月・12月・2月支給分の年金からは、年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の「3分の1」ずつが天引き(本徴収)されます。
住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)に対するQ&A
- Q1 住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)ではなく、普通徴収(個人納付)で支払えますか
公的年金等の所得に対する税額については、ご本人の希望で納付方法を選択することはできません。 - Q2 住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)が中止になるのはどういった場合ですか
年の途中に転出や亡くなった場合、公的年金等の所得に係る住民税額の変更又は介護保険料の引き落とし(特別徴収)が中止になった場合等が考えられます。 - Q3 国税の森林環境税(年額1,000円)は年金からの引き落とし(特別徴収)になりますか
令和6年度において、住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)の対象者は、森林環境税が10月以降の公的年金から引き落とし(特別徴収)されます。令和7年度以降については別途お知らせします。
(注)住民税の年金からの引き落とし(特別徴収)のほか給与から住民税を特別徴収している場合(併用徴収の場合)においては、給与から引き落とし(特別徴収)されます。