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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 長期優良住宅の認定申請

ページ番号:2943

掲載開始日:2023年9月12日更新日:2023年9月12日

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長期優良住宅の認定申請

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、調布市へ認定申請することができます。

外部リンク

長期優良住宅認定基準

技術的審査に関する基準(事前に登録住宅性能評価機関で長期使用構造等の確認を受けることができます)

  1. 長期使用構造等
    構造躯体等の劣化対策・耐震性・維持管理と更新の容易性・可変性・バリアフリー性・省エネルギー対策
    上記の項目について必要な措置がとられていること。
  2. 規模基準
    良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
    • 一戸建ての住宅 75平方メートル以上(床面積の合計)
      (注)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
    • 共同住宅等 (1住戸あたり)40平方メートル以上。
      (注)共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいいます
  3. 維持保全計画
    • 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
    • 建築後の維持保全の期間が30年以上であること。
  4. 資金計画
    当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。

居住環境の維持及び向上に関する基準(まちなみ要件)

(注)申請を予定している方は、事前に各関係部署にお問合せください。

  1. 地区計画等
    調布市都市計画のうち、地区整備計画が定められた区域内において、申請建築物が当該地区計画の建築物等に関する事項に適合すること。
    問合せ先 都市整備部都市計画課 電話042-481-7453
    調布市地区計画
  2. 景観計画
    調布市景観計画区域内において、申請建築物が調布市景観計画に適合すること。
    問合せ先 都市整備部都市計画課景観係 電話042-481-7742
    調布市景観計画の内容
  3. 都市計画施設区域等の建築制限区域
    • 都市計画法第4条第6項の規定に基づく都市計画施設の区域内は認定できません。
    • 都市計画法第4条第7項の規定に基づく市街地開発事業の区域内は認定できません。ただし、市街地開発事業区域のうち、都市計画事業の施行として行う行為は、この限りではありません。
      問合せ先 都市整備部都市計画課 電話042-481-7453
  4. 建築協定
    協定区域内外、協定内容について確認。
    問合せ先 都市整備部建築指導課 電話042-481-7517
    調布市内の建築協定

災害配慮基準

  • 土砂災害特別警戒区域内は認定できません。
  • 急傾斜地崩壊危険区域内は認定できません。

区域について調べる場合は次のリンク内「土砂災害警戒区域等マップ」を参照ください。
問合せ先 東京都建設局河川部計画課土砂災害対策担当 電話03-5320-5394
東京都における土砂災害対策事業(外部リンク)

長期優良住宅建築等計画の認定申請

住宅建築工事の着工前に、長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付図書を建築指導課までお持ちください。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関における長期使用構造等であることの確認結果を記載した書面(確認書又は住宅性能評価書)の交付を受けることができます。認定申請時に確認書又は住宅性能評価書を添付することにより、効率的に認定手続きが行われます。
確認書又は住宅性能評価書が添付されていない場合の認定申請につきましては、認定申請受理後、当市より登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を依頼します。
具体的な手続き等については、建築指導課までお問合せください。
なお、長期使用構造等であることの確認については、以下の認定に関する相談窓口へお問合せください。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会 コールセンター 電話0120-616-780

(注)認定申請の際は、事前に連絡してからお越しください。
(担当者が不在の場合、申請を受付することが出来ないこともありますので、ご注意ください。)

なお、受付時間は午前8時30分から正午まで、午後1時から5時までです。
書類の確認等に時間を要する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

建築行為を伴わない既存住宅の認定(維持保全計画)

令和4年10月1日から優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されました。建築行為を伴わない既存住宅の認定では、増改築時の認定と同様に、現況検査と長期使用構造等であることの書類の審査等を行い認定されます。
認定基準は新築又は増築・改築の時期により決まるため、申請時に施行規則第2条第1項に規定される工事履歴書(新築又は増築・改築の時期等が分かる書類)の提出が必要です。また建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料は増改築申請時と同額となります。

長期優良住宅建築等計画完了報告について

長期優良住宅建築等計画の認定を受けた物件で、工事が完了したものについて工事完了報告書を提出していただきます。
工事完了報告書の様式は、ダウンロードできます。(市細則第4号様式)
また、完了報告の際は、添付書類が必要となります。

  1. 特定行政庁又は指定確認検査機関が交付した検査済証の写し
  2. 工事監理報告書(建築士法施行規則第4号の2の2様式を代用)の写し、又は住宅性能評価を受けているものについては建設住宅性能評価書の写し

外部リンク

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7517

ファックス番号:042-481-6991