長期優良住宅にかかる固定資産税の減額
2022年6月24日 更新
固定資産税の減額
平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額の要件
記載の要件を全て満たす住宅であること
- 調布市建築指導課に長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
(注)併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
軽減となる額
住宅部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、当該家屋の固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅) 新築後5年間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後7年間
減額の申告手続き
減額の適用を受けようとする方は、認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書に必要事項を記入の上、長期優良住宅の認定通知書またはその写しを添付し、新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に資産税課に提出してください。
(注)長期優良住宅の認定申請等については「長期優良住宅の認定申請」のページをご覧ください。
(注)長期優良住宅に関わる諸税の控除等については外部リンクのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
- 市民部 資産税課
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電話番号:042-481-7205~9
ファクス番号:042-489-6412