法人市民税とは

2020年11月13日 更新

法人市民税は、調布市内に事務所または事業所、寮等を有する法人にかかる税金です 

法人市民税は、資本金等の額と従業員数を基に課税される「均等割」と国税として申告した法人税額を基に課税される「法人税割」の2種類からなっています。
法人税(国税)や都税(事業税・法人都民税)と同様に、その法人の事業年度終了日(決算日)から2ヶ月後までに、確定申告書の提出と確定税額の納付を行なう必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
電話番号:042-481-7191~7
ファクス番号:042-489-6412
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