法人市民税の税率

2020年11月13日 更新

法人市民税の税率は表のとおりになります

均等割の税率

均等割額 = 均等割の税率 × 算定期間中において市内に事務所等を有していた月数 ÷ 12ヶ月

均等割の税率
資本金等の額 調布市内の事務所等の
従業者数が50人以下
調布市内の事務所等の
従業者数が50人超
50億円超 41万円 300万円
10億円を超え50億円以下 41万円 175万円
1億円を超え10億円以下 16万円 40万円
1千万円を超え1億円以下 13万円 15万円
1千万円以下 5万円 12万円
上記以外の法人等 5万円 5万円
  • 資本金等とは、資本金の額または出資金額 + 資本積立金額です。

法人税割の税率

地方税法の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から、税率が変更になります。

法人税割の税率
資本の金額 平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始する事業年度の税率
令和元年10月1日以降に
開始する事業年度の税率
1億円超 12.1パーセント 8.4パーセント
1億円以下 9.7パーセント 6.0パーセント
  • 資本の金額とは、資本金の額または出資金の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産)です。
  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度に係る法人税割の税率は、資本の金額が1億円超の場合14.7パーセントを、1億円以下の場合12.3パーセントを適用します。

予定申告の算式

予定申告時の法人税割額 = 前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数

ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度のみ、予定申告に係る法人税割額の算式は次のとおりとなります。
前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数 

法人税割額算出の具体例

10月1日から9月30日までを事業期間とする、資本の金額が1億円以下の法人の場合、各事業年度の法人税割額は次のように算出します。

  • 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの事業年度
    予定申告は、前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数
    確定申告は、税率9.7パーセントを適用
  • 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの事業年度 
    予定申告は、前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数
    確定申告は、税率6.0パーセントを適用
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの事業年度
    予定申告は、前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度又は前連結事業の月数
    確定申告は、税率6.0パーセントを適用

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
電話番号:042-481-7191~7
ファクス番号:042-489-6412
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