公共工事の中間前払金制度
2017年7月14日 更新
公共工事の中間前払金制度
調布市では、建設事業者の資金調達の円滑化を図ることで、市発注工事の適正な履行を確保することを目的として、下記のとおり中間前払金制度を導入しています。
制度の概要
前払金を支出した建設工事を対象として、一定の要件を満たしている場合に、前払保証事業会社の保証を条件に、追加して請負金額の20パーセント(限度額5,000万円)を支払う制度です。
適用条件
- 既に前払金を実施していること。
- 契約時に部分払をすることを約していないこと。
- 工期の二分の一を経過していること。
- 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
手続き(「適用条件」を満たす方は、手続きを行ってください)
- 監督員と調整の上、認定請求書を作成し、工事主管課へ提出してください。
- 支払要件を満たしていると認められた場合は、工事主管課より認定調書を交付します。
- 申請者は、「認定調書」を元に前払金保証会社に対し、中間前払金保証書発行の手続きを行い、中間前払金保証書の発行を受けてください。
- 申請者は、中間前払金申請書(「中間前払金保証書」、「請求書」を添付)を契約課へ提出し、中間前払金を請求してください。
(注)前払金を請求し、中間前払金のみを辞退する場合は、必ず中間前払金辞退届を工事主管課に提出してください。
(注)太文字の書式は、関連リンクからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
- 総務部 契約課
-
電話番号:042-481-7166~8
ファクス番号:042-481-7136