児童手当
2021年2月15日 更新
対象
中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等。
児童手当は、児童の父又は母のうち主に生計を担っている方(生計を維持する程度の高い方)が「請求者」となります。なお、対象児童が海外に居住している場合(一部、留学の場合を除く。条件がありますので詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。)や児童が施設に入所している場合は手当の受給ができません。
支給月額(児童一人あたり)
18歳の年度末を迎える前のお子様(高校卒業前のお子様)を上から第1子、第2子とカウントします。
年齢区分 | 児童手当 (所得制限額未満) |
特例給付 (所得制限額以上) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳から小学6年生まで(第1子、第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳から小学6年生まで(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
支給予定日
- 6月中旬 2月分から5月分までの手当を支給
- 10月中旬 6月分から9月分までの手当を支給
- 2月中旬 10月分から1月分までの手当を支給
支給方法
ご指定の金融機関口座へ振込により支給します。通帳記帳等で支払状況をご確認ください。
なお、指定口座は請求者名義のものに限ります。(配偶者や児童名義の口座へは支給できません。)
所得制限額
確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄、給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄が目安になります。扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者と扶養親族に加え、扶養親族でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した児童数の合計となります。
扶養親族等の数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が上記の所得制限額に加算されます。
所得から控除できるもの
所得判定にあたり、記載のものについて所得額から控除されます。
- 社会保険料相当額(一律) 8万円
- 普通障害・勤労学生・寡婦(寡夫)控除 27万円
- 特別寡婦控除 35万円
- 特別障害者控除 40万円
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
申請について
個人番号(マイナンバー)の確認について
平成28年1月から児童手当の申請には個人番号(マイナンバー)の記入及び個人番号(マイナンバー)が記載された書類を提出する方の、身元確認書類の提示が必要になります。出生・転入などにより新たに児童手当の申請をされる場合には、次の「番号確認書類」及び「身元確認書類」を持参してください。
なお、通知カードの未着や紛失等で個人番号がわからない場合には、番号の記載がなくても申請は可能です。
番号確認書類 (請求者及び配偶者のもの) |
身元確認書類 (来庁する方のもの) |
---|---|
|
|
代理の方が申請する場合
代理の方が申請をする場合には、上記の表の書類に加え、次の書類をお持ちください。
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理の方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
委任状の様式は任意ですが、市の参考様式を御利用いただくこともできます。次のPDF文書をダウンロードしてください。
委任状(参考様式)(88KB)(PDF文書)
申請に必要なもの
- 申請される方の身元確認書類
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
- パスポート
海外から転入の方のみ必要 - その他
住民票や監護事実の同意書、民生委員の証明等、必要な方には申請時にご案内いたします。
医療費助成制度の同時申請を行う方は、記載の各ページもご覧ください
手続き方法
「子ども家庭課窓口」・「郵送」・「電子申請」のいずれかの方法で認定請求書をご提出ください。
- 「窓口」で手続きする場合
「申請に必要なもの」をご確認のうえ、窓口にお越しください。 - 「郵送」で手続きする場合
必要書類を子ども家庭課まで郵送してください。
(郵送の場合は到着した日が申請日となります)
認定請求書は次のリンクからダウンロード可能です。
児童手当・乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度の申請書 - 「電子申請」で手続きする場合
児童手当に関する手続きの電子申請 をご確認のうえ、手続きしてください。
なお、必要書類については、認定請求書提出時にはそろっていなくても結構です。
不足の書類は認定請求書提出から3ヶ月以内にご提出をお願いいたします。
(注)児童手当を受給中で第2子以降の児童が生まれた方は「額改定認定請求書」を提出してください。
申請と受給開始について
申請した月の翌月分からの手当が支給されます。
ただし、月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。
申請が遅れると、児童手当の支給開始月も遅れます。さかのぼって支給することはできません。
(注)公務員の方は職場で申請してください。ただし、公益法人等に派遣された職員の方は職場から支給されませんので、調布市に申請してください。人事異動の際は十分にご注意ください。
児童手当認定後の手続きQ&A
児童手当の振込先を変更したいのですが(振込先金融機関が統廃合されたのですが)
(答)子ども家庭課に口座変更届を提出してください。金融機関や支店を変更することはできますが、名義人を変更することはできません。配偶者名義や児童名義の口座に振込むことはできません。また、口座番号に変更がある場合は、必ず子ども家庭課までお知らせください。手当の振込ができなくなってしまいます。必要書類は次のリンクよりダウンロードしてください。
児童手当・特例給付 口座変更届
仕事や学校の事情で受給者と子どもが別居することになったのですが
(答)子ども家庭課までお知らせください。提出書類は次のものです。
- 「受給者(保護者)がそのまま調布市内に住民登録を有する場合」
- 監護事実の同意書(別居していてもお子さんの面倒を見ているという証明です。)
- 児童の世帯全員の住民票
監護事実の同意書
- 「受給者(保護者)が調布市外に転出する場合」
受給事由消滅届を提出してください。調布市から支給する児童手当の資格が転出予定日をもって消滅します。転出予定日から15日以内に転出先で必ず申請してください。
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
調布市外に転出するのですが
(答)子ども家庭課に 受給事由消滅届を提出してください。 転出予定日から15日以内に、転出先で児童手当の申請をしてください。
(注)受給者のみが転出した場合も受給者の転出予定日をもって消滅となります。児童の住民登録が調布市にあっても、受給者が転出先で申請してください。
児童手当・特例給付 受給事由消滅届
市内転居・氏名を変更したのですが
(答)子ども家庭課に氏名住所等変更届を提出してください。児童手当の受給者の氏名の変更により、口座の振込先名義人も変更になった場合は、口座変更届も提出してください。
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届
児童手当・特例給付 口座変更届
寄附をしたいのですが
(答)児童手当の全部または一部の支給を受けずに、調布市に寄附し、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方には寄附の制度があります。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。
現況届について
受給者の方は、認定後、毎年6月に「現況届」の提出が必要となります。「現況届」を提出されない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますので御注意ください。
このページに関するお問い合わせ
- 子ども生活部 子ども家庭課
-
電話番号:042-481-7093
ファクス番号:042-499-6101