児童手当

2022年12月20日 更新

対象

中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等。
児童手当は、児童の父又は母のうち主に生計を担っている方(生計を維持する程度の高い方)が「請求者」となります。なお、対象児童が海外に居住している場合(一部、留学の場合を除く。条件がありますので詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。)や児童が施設に入所している場合は手当の受給ができません。

支給月額(児童一人あたり)

18歳の年度末を迎える前のお子様(高校卒業前のお子様)を上から第1子、第2子と数えます。

支給月額(表)
年齢区分 児童手当
( 所得制限限度額 未満 )
特例給付
( 所得制限限度額 以上
所得上限限度額 未満 )
3歳未満 15,000円 5,000円
3歳から小学校6年生まで(第1子、第2子) 10,000円 5,000円
3歳から小学校6年生まで(第3子) 15,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給(6月分から9月分まで)から所得上限限度額が設けられました。所得上限限度額以上の所得額がある方は、児童手当(特例給付)は支給されません。

(注)児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、所得額が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

支給日

  • 6月 2月分から5月分までの手当を支給
  • 10月 6月分から9月分までの手当を支給
  • 2月 10月分から1月分までの手当を支給

各月15日に支給します。
15日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日となります。

(注)受給資格が消滅した場合等、上記以外の月に支給を行うことがあります。

支給方法

ご指定の金融機関口座へ振込により支給します。通帳記帳等で支払状況をご確認ください。
なお、指定口座は請求者名義のものに限ります。(配偶者や児童名義の口座へは支給できません。)
公金受取口座への支給も可能です。
指定口座を変更する場合は、児童手当・特例給付 口座変更届を提出してください。

所得制限限度額・所得上限限度額

確定申告をされている方は、確定申告書の「所得金額の合計」の欄、給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄が目安になります。
収入額の目安は、給与収入のみで例として計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認を行います。
給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、それらの合計から10万円を控除した額を所得判定に用います。
扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者と扶養親族に加え、扶養親族でない児童で前年の12月31日時点で監護・養育した児童数の合計となります。

所得制限限度額・所得上限限度額(表)
扶養親族等の人数
(カッコ内は例)
所得制限限度額 収入額の目安
(所得制限限度額)
所得上限限度額 収入額の目安
(所得上限限度額)
0人
(前年末までに児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円 972万円 1200万円

扶養親族等の数が1人増すごとに、所得制限限度額及び所得上限限度額に38万円が加算されます。
70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が上記の所得制限限度額及び所得上限限度額に加算されます。

所得から控除できるもの

所得判定にあたり、記載のものについて所得額から控除されます。

  • 社会保険料相当額(一律) 8万円
  • 普通障害・勤労学生・寡婦控除 27万円
  • ひとり親控除 35万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 

申請について

個人番号(マイナンバー)の確認について

平成28年1月から児童手当の申請には、個人番号(マイナンバー)の記入及び個人番号(マイナンバー)が記載された書類を提出する方の身元確認書類の提示が必要になります。出生・転入などにより新たに児童手当の申請をされる場合には、次の「番号確認書類」及び「身元確認書類」を持参してください。
なお、通知カードの未着や紛失等で個人番号がわからない場合には、個人番号の記載がなくても申請は可能です。

個人番号の確認に必要な書類の例(表)
番号確認書類
(請求者及び配偶者のもの)
身元確認書類
(来庁する方のもの)
  1. 個人番号カード 
  2. 個人番号が記載された住民票の写し
  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証やパスポート等
  3. 官公書から発行された写真付きの身分証明書

代理の方が申請する場合

代理の方が申請をする場合には、上記の表の書類に加え、次の書類をお持ちください。

  • 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
  • 代理の方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) 

委任状の様式は任意ですが、市の参考様式を御利用いただくこともできます。次のPDF文書をダウンロードしてください。
委任状(参考様式)(88KB)(PDF文書)

申請に必要なもの

  1. 申請される方の身元確認書類
  2. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類 
  3. 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
    公金受取口座を利用する方は不要
  4. パスポート
    海外から転入の方のみ必要 
  5. その他
    住民票や監護事実の同意書、民生委員の証明等、必要な方には申請時にご案内いたします。

医療費助成制度の同時申請を行う方は、記載の各ページもご覧ください

手続き方法

「子ども家庭課窓口」・「郵送」・「電子申請」のいずれかの方法で認定請求書をご提出ください。

なお、必要書類については、認定請求書提出時にはそろっていなくても結構です。
不足の書類は認定請求書提出から3ヶ月以内にご提出をお願いいたします。 
(注)児童手当を受給中で第2子以降の児童が生まれた方は「額改定認定請求書」を提出してください。

申請と受給開始について

申請した月の翌月分からの手当が支給されます。

ただし、月末に出生や転入があり申請が翌月になった場合、出生日・前住所地での転出予定日の翌日から15日以内に認定請求書を提出すると、出生日・転出予定日の翌月分からの手当が受給できます。
申請が遅れると、児童手当の支給開始月も遅れます。さかのぼって支給することはできません。

(注)公務員の方は職場で申請してください。ただし、公益法人等に派遣された職員の方は職場から支給されませんので、調布市に申請してください。人事異動の際は十分にご注意ください。

現況届(年度更新届)について

令和4年度現況届から、毎年6月の現況届の提出が不要になりました。

ただし、以下1から5までに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。 

  1. 離婚協議中の要件で手当を受給している方
  2. 配偶者からの暴力等で避難されている方で、住民票の住所地が調布市と異なる方
  3. 法人である未成年後見人、施設・里親として手当を受給している方
  4. 過年度(令和2年度及び令和3年度)現況届が未提出になっている方
  5. その他、特段の御事情があり、状況を確認する必要がある方

提出が必要な方には、直接ご案内いたします。
現況届が提出されない場合、6月分以降の手当を支給できませんので、ご注意ください。

また、次の変更等があった方はすみやかに手続きを行ってください。

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村・海外への転出を含む)
  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 婚姻(事実婚を含む)し、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

(注)必要な手続きが遅れたために、手当の過払いが発生した場合は、過払分を返還していただきますので、ご注意ください。

児童手当の手続きQ&A

児童手当の振込先を変更したいのですが(振込先金融機関が統廃合されたのですが)

(答)子ども家庭課に口座変更届を提出してください。金融機関や支店を変更することはできますが、名義人を変更することはできません。配偶者名義や児童名義の口座に振込むことはできません。また、口座番号に変更がある場合は、必ず子ども家庭課までお知らせください。手当の振込ができなくなってしまいます。必要書類は次のリンクよりダウンロードしてください。
児童手当・特例給付 口座変更届

仕事や学校の事情で受給者と子どもが別居することになったのですが

(答)子ども家庭課までお知らせください。提出書類は次のものです。

  • 「受給者(保護者)がそのまま調布市内に住民登録を有する場合」
  1. 監護事実の同意書(別居していてもお子さんの面倒を見ているという証明です。)
  2. 児童の世帯全員の住民票
    監護事実の同意書
    (注)ご事情によっては、このほかの書類の提出をお願いする場合もあります。
  • 「受給者(保護者)が調布市外に転出する場合」
    受給事由消滅届を提出してください。調布市から支給する児童手当の資格が転出予定日をもって消滅します。転出予定日から15日以内に転出先で必ず申請してください。
    児童手当・特例給付 受給事由消滅届

調布市外に転出するのですが

(答)子ども家庭課に 受給事由消滅届を提出してください。 転出予定日から15日以内に、転出先で児童手当の申請をしてください。
(注)受給者のみが転出した場合も受給者の転出予定日をもって消滅となります。児童の住民登録が調布市にあっても、受給者が転出先で申請してください。
児童手当・特例給付 受給事由消滅届

市内転居・氏名を変更したのですが

(答)子ども家庭課に氏名住所等変更届を提出してください。児童手当の受給者の氏名の変更により、口座の振込先名義人も変更になった場合は、口座変更届も提出してください。
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届
児童手当・特例給付 口座変更届

所得上限限度額を下回ったのですが

(答)児童手当(特例給付)が支給されなくなった後に、所得額が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

寄附をしたいのですが

(答)児童手当の全部または一部の支給を受けずに、調布市に寄附し、子ども・子育て支援事業に活かしてほしいという方には寄附の制度があります。詳しくは子ども家庭課へお問い合わせください。

公金受取口座を利用したいのですが

(答)次のとおり申請・届出が必要です。

  • これから調布市で児童手当を受給する方(お子様が生まれる予定、調布市に転入する予定など)
    申請書(認定請求書)を提出する際、公金受取口座を利用する旨届出してください。

(注)公金受取口座を利用する場合は、事前にマイナポータル上での口座登録手続きが必要となります。詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども生活部 子ども家庭課
電話番号:042-481-7093
ファクス番号:042-499-6101
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