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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > その他 > 災害等により被害を受けられた方へ

ページ番号:523

掲載開始日:2020年11月13日更新日:2020年11月13日

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災害等により被害を受けられた方へ

免除・還付される場合があります

災害等により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うと所得税が還付される場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。
詳細は国税庁ホームページ災害関連情報(外部リンク)をご覧ください。
また、市税(市・都民税、固定資産税、軽自動車税など)についても、軽減・減免などの措置があります。
詳細は担当部署までお問い合わせください。

関連リンク

火災・風水害・震災等における減免制度等(罹(り)災証明書の発行)

問合せ

国税に関すること

武蔵府中税務署 電話番号 042-362-4711

市・都民税及び軽自動車税に関すること

市民税課 電話番号 042-481-7191から7197

固定資産税に関すること

資産税課 電話番号 042-481-7205から7209

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412