文部科学省の暫定基準
2011年7月13日 登録
文部科学省の暫定基準
文部科学省により、福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における
暫定的考え方について、発出されている通知は次のとおりです。
- 平成23年4月19日
(文部科学省)福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(外部リンク)
- 平成23年5月27日
(文部科学省)福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について(外部リンク)
当面の対応の目安とされている具体的な数値は次のとおりです。(上記の本文より抜粋)
文部科学省では、「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)」(平成23年4月19日付け23文科ス第134号)を示し、今後できる限り、児童生徒及び幼児、園児(以下、「児童生徒等」という。)の受ける線量を減らしていくことが適切としているとともに、特に、校庭・園庭で毎時3.8マイクロシーベルト以上の空間線量率が計測された学校について学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である等としているところである。
暫定的考え方で示した年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトを目安とし、今後できる限り、児童生徒等の受ける線量を減らしていくという基本に立って、今年度、学校において児童生徒等が受ける線量について、当面、年間1ミリシーベルト以下を目指す。
土壌に関する線量低減策が効果的となる校庭・園庭の空間線量率が毎時1マイクロシーベルト以上の学校とし、設置者の希望に応じて財政的支援を実施する。
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