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ページ番号:4968
掲載開始日:2023年6月15日更新日:2023年6月15日
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滞在地での不在者投票制度
長期の出張や旅行など一定の事由により、選挙人名簿登録地の投票所で投票することができない方は、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)で投票を行うことができます。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票用紙などを請求し、選挙期日(投票日)の前日までに、滞在地の選挙管理委員会で投票を行います。
一定の事由の例
- 仕事や業務がある方、冠婚葬祭に出席する方
- 用事、レジャー、旅行で出かける方
- 病気、負傷、妊娠出産、身体の障がいなどのため歩行が困難な方
- 他の市区町村に住所を移転された方(選挙の種類などによっては投票できない場合があります。)
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方
投票の手順
投票用紙などの請求
選挙人名簿登録地(選挙人名簿に登録されている市区町村)の選挙管理委員会に対して、直接又は郵便などによって、投票用紙などを請求します。
- (注)本人が「不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)」に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください(ファクシミリ、電子メールでは受け付けできません)
- (注)郵便に日数を要しますので、請求はお早めにお願いします。なお、請求は公示日(告示日)前からすることができます。
- (注)公職選挙法施行令の一部改正により令和5年3月1日から「不在者投票宣誓書(兼投票用紙請求書)」の記載内容が変わりました。新たな宣誓書は下記からダウンロードできます。
ダウンロード
投票用紙などの郵送
請求を受けた選挙管理委員会では、請求内容を確認後、投票用紙と不在者投票用封筒のほか、不在者投票証明書の入った封筒を郵送します。
(注)不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないようご注意ください。
滞在地の選挙管理委員会での投票
投票用紙などが郵送されたら、これら一式すべてを滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)まで持参し、係員の指示によりその場で投票用紙への記載を行います。
(注)ご自宅などであらかじめ投票用紙に記載しておくことはできませんのでご注意ください。
不在者投票の送付
滞在地の選挙管理委員会に提出された不在者投票は、不在者投票用封筒に入れられた状態で、滞在地の選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会に郵送されます。
投票できる場所・期間・時間
投票できる場所
滞在地の市区町村の選挙管理委員会(不在者投票所)
投票できる期間・時間
不在者投票ができる期間は、選挙期間中は、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までですが、滞在地の選挙管理委員会の執務時間中に限られます。必ず事前に滞在地の選挙管理委員会までお問合せのうえ、不在者投票へお出かけください。
(注)選挙期間中は、土曜日も期日前投票所にて投票できます。