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緊急情報

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ページ番号:598

掲載開始日:2014年3月7日更新日:2014年3月7日

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水質規制に係る届出

一定の工場・事業場の設置者は届出が必要です

市内で、事業場から公共下水道へ排水をするにあたっては、事業場の内容によって、次のような届出をすることが法律や条例で定められています。届出は市役所下水道課で受付けております。

公共下水道使用開始届

記載の事業場は、下水道を使用する前に公共下水道使用開始届が必要です。

  • 排除する汚水の量が最も多い日で50立方メートル/日以上となる事業場
  • 排水の水質が下水排除基準に1項目でも適合しないおそれのある事業場
  • 特定施設を設置し、使用を開始する事業場

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「特定施設設置届」のほか、特定施設に関する届出

下水道法上の特定施設を設置等する事業場に該当します。なお、特定施設を設置又は変更する場合、書類が受理されてから、60日間は着工ができないこととなっております。

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「除害施設の新設及び変更の届出」のほか、除害施設に関する届出

下水排除基準に適合しないなど、排水の水質が下水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある事業場で、除害施設(廃水の処理施設)を設置・変更する事業場等に該当します。なお、除害施設を設置又は変更する場合、書類が受理されてから、60日間は着工ができないこととなっております。

関連リンク

公共下水道へ流してはいけない水(下水排除基準)

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部下水道課 

電話番号:042-481-7228から7231

ファックス番号:042-481-7550