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トップページ > まちづくり・環境 > 環境計画・施策・方針 > 緑の保全・緑化施策 > 「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定

ページ番号:2840

掲載開始日:2011年12月26日更新日:2024年2月28日

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「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定

都市計画公園・緑地の整備方針

東京都と区市町は、公園緑地の計画的な整備促進を図るため、優先的に事業を進める「優先整備区域」等を定める標記方針の改定を行いました。
優先整備区域のうち、新規事業化区域については、今後10年間のうちに公園整備事業の着手(事業認可の取得)を予定しています。また、今回新たに優先整備区域に含まれることとなった区域は、平成24年7月以降、都市計画法第53条に基づく建築制限に係る緩和措置(3階建てまで建築可)の適用がなくなります。
優先整備区域など整備方針の詳細については、以下の窓口かホームページでご確認ください

優先整備区域(事業促進区域・新規事業化区域)のある公園

東京都事業神代公園(神代植物公園)
事業促進区域深大寺元町5丁目、深大寺北町2丁目、深大寺南町4・5丁目の各一部
新規事業化区域深大寺北町2丁目の一部

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このページに関するお問い合わせ

調布市環境部緑と公園課 

電話番号:042-481-7081から7084

ファックス番号:042-481-7550