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トップページ > 暮らし・手続き > 住まい > マンション管理等 > マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替え

ページ番号:854

掲載開始日:2013年4月3日更新日:2013年4月3日

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マンションの建替えの円滑化等に関する法律に基づくマンション建替え

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「地域主権推進一括法」)における「基礎自治体への権限移譲」に関して、平成24年4月1日より市で行うことになる事務についてのご案内です。
詳細については、担当部署までお問合せください。

マンション建替組合について

マンション建替組合設立の認可

建替組合を設立するためには、建替決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者が、5人以上共同して、定款及び事業計画を作成し、市長の認可を受けなければなりません。組合設立の認可には、建替決議を経て、定款と事業計画について建替え合意者の3/4以上の同意を得て、組合設立認可申請を行うことができます。

マンション建替組合認可の公告

市長は、建替組合の認可をしたときは、公告をします。

  • 組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域
  • 施行再建マンションの敷地の区域
  • 事業施行期間その他国土交通省令で定める事項

また組合は、市長に対して記載の事項を表示する図書を送付しなければなりません。

  • 施行マンションの名称及びその敷地の区域
  • 施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域
  • その他国土交通省令で定める事項

市長は、公告の日まで、これらの図書を市役所において公衆の縦覧に供します。

マンション建替組合に対する監督

市長は、組合の施行するマンション建替事業につき、必要に応じてその組合の事業又は会計の状況を検査することができます。

理事長の氏名等の公告

組合は、理事長の氏名及び住所を、施行マンションの所在地の市長に届け出なければなりません。また、市長は、この届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければなりません。

組合解散の認可・公告

組合は、次に掲げる理由により解散となります。

  • 設立についての認可の取消し
  • 総会の議決
  • 事業の完成又はその完成の不能

組合は、記載の理由により解散しようとするときは、市長の認可を受けなければなりません。

個人が施行するマンション建替事業について

個人が施行するマンション建替事業の認可

小規模なマンションなどで全員合意による建替合意が得られた場合は、区分所有者又は数人が共同して、個人施行者としてマンション建替事業を進めることができます。

施行の認可の公告等

市長は、個人が施行するマンション建替事業の認可をしたときは、記載の公告をします。

  • 施行者の氏名又は名称
  • 施行マンションの名称及びその敷地の区域
  • 施行再建マンションの敷地の区域
  • 事業施行期間
  • その他国土交通省令で定める事項

また施行者は、市長に対し、記載の事項を表示する図書を送付しなければなりません。

  • 施行マンションの名称及びその敷地の区域
  • 施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域
  • その他国土交通省令で定める事項

個人施行者に対する監督

市長は、個人施行者の施行するマンション建替事業につき、必要に応じてその組合の事業又は会計の状況を検査することができることとなっており、その結果、違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止またはその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができます。

施行者変動の認可

一人で施行するマンション建替事業において、施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、規約を定め、その規約について市長の認可を受けなければなりません。

承継等の届出受理

個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたときは、施行者は、遅滞なく、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を市長に届け出なければなりません。

施行者等の公告

市長は、個人が施行するマンション建替事業の規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称等を、一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継の届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称等を、遅滞なく、公告しなければなりません。

審査委員の承認

個人施行者は、市長の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければなりません。

建替事業の廃止及び終了の認可

個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、その廃止又は終了について市長の認可を受けなければなりません。

権利変換について

権利変換計画の認可

市長が認可する権利変換計画に基づき、施行マンションに係る区分所有権、敷地利用権、抵当権その他権利を、施行再建マンションに円滑かつ安定して移行させることが可能となっています。施行者は、遅滞無く権利変換計画を定め、市長の認可を受ける必要があります。

勧告について

組合・個人施行者へ勧告等

市長は、組合又は個人施行者に対し、その施行するマンション建替事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション建替事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができます。

事業計画の縦覧について

事業計画の縦覧

市長は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定により、事業計画を公衆の縦覧に供する際には、あらかじめ、縦覧の開始日、場所及び時間を公告します。

意見書の審査・通知

市長は、事業計画について意見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行者に対して、事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に関し、必要に応じて意見書を提出した者に通知しなければなりません。

定款・事業計画変更の認可

組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、市長の認可を受けなければなりません。

規準・規約・事業計画の変更の認可

個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、市長の認可を受けなければなりません。

決算報告について

決算報告の承認

清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて市長の承認を得た後、これを組合員に報告しなければなりません。

管理規約の認可について

施行者は、市長の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができます。この規約は、区分所有法第三十条第一項の規約とみなします。
また、施行者は、政令で定めるところにより、市長の認可を受け、施行再建マンションに係る区分所有法第六十六条に規定する土地等又は区分所有法第六十八条第一項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができます。この規約は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約とみなします。

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部住宅課 

電話番号:042-481-7141

ファックス番号:042-481-6800