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ページ番号:312

掲載開始日:2014年2月4日更新日:2024年3月4日

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戸籍の附票がほしいとき

調布市に本籍のある方または以前調布市に本籍があった方が、戸籍の附票(住所の異動履歴が記録されているもの)を取得する方法は次のとおりです。

市の窓口以外でも郵送、コンビニ交付サービス、郵便局窓口、オンライン交付申請で手続きができます。他の手続き方法は以下からご確認ください。

注記:市では、平成18年9月2日から戸籍の附票をコンピューター化し、それまで紙で管理していた附票を「改製原附票」として、証明発行を行ってきました。
このたび、住民基本台帳法施行令によって定められた保存年限(改製日から5年)が経過したため、個人情報保護の観点から、改製原附票の廃棄処理を行いました。
この処理に伴って、改製原附票は、平成24年3月31日(土曜日)をもって、証明発行を終了しました。
平成24年4月以降は、平成18年9月2日以降(コンピュータ化)の附票のみを発行します。

取得できる方

戸籍の附票に記載されている方、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方

注記:上述の方が代理人(法定代理人を含む)に取得させる場合は、「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。

取得する前に提出先や本人等に確認しておくこと

  • 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
  • 必要な附票に記載されている全部の証明が必要か、もしくはそのうちの個人又は一部の戸籍が必要なのか(謄本か抄本かなど)
  • どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要なのか
    注記:改制原附票(平成17年7月29日以前の住所が記載されたもの)や平成26年6月19日以前に消除された附票については発行することができません。くわしくは注意事項をご確認ください。
  • 本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載が必要なのか

注記:令和4年1月11日に施行されたデジタル手続法により、戸籍の附票の記載に生年月日および性別が追加されました。また、個人情報保護の観点から、特別な事由を除き、本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載を省略することになりました。

必要なもの

1 戸籍証明等の請求書

申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードして手書きでご記入の上お持ちください。

申請書には、次の事項を必ずご記入いただきます。

記載項目

  1. 窓口にお越しになる方の住所・氏名・生年月日・電話番号
  2. 取得する対象者の氏名、本籍、筆頭者氏名(わかれば生年月日)
  3. 取得者と対象者の関係

2 窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

3 戸籍に記載のある方と直系親族であることが確認できる資料(必要な場合のみ)

戸籍に記載のある方と取得者との親族関係について、調布市の戸籍で親族関係が確認できる場合は不要です。

確認できない場合は、資料(取得者の戸籍謄本等)が必要になることがありますのでご注意ください。

手数料

戸籍の附票 1通 200円

注記:郵送の場合は300円になります。

申請場所・申請時間

注記:本人または同一戸籍の方に限り、調布仙川・飛田給郵便局でも証明書の取得ができます。詳しくは「戸籍の証明書を郵便局で取得するとき」をご覧ください。

市役所の休日窓口について

一部戸籍の証明書は、市役所市民課の休日窓口にて交付を行っています。

注記:選挙・システムメンテナンス等により臨時休庁があります。来庁前に休日窓口開設日で開設日、開設時間をご確認ください。

休日窓口に交付を行っている証明書

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)
  • 改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 独身証明書

注記:上記以外の証明書は通常受付時間のみの交付になります。

休日窓口の申請場所・申請時間

市役所2階 市民課
通常毎月第2土曜日、第4日曜日 午前9時から午後1時

注意事項

  • 原則、本人または配偶者、直系血族の方が希望した場合にのみ、本籍及び筆頭者が表示されます。(省略することも可能です)
  • 本人または配偶者、直系血族の方が取得の申請をした場合にのみ、在外選挙人情報(国外転出中で在外選挙人名簿に登録済みの方が対象)を表示させることが可能です。
  • 調布市では平成17年7月30日に戸籍事務のコンピューター化に伴う戸籍の附票の改製を行いました。住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づく保存年限(5年)の満了により、平成17年7月29日以前の住所が記載された改製原戸籍の附票は平成23年1月1日をもって廃棄したため、写しを発行できません。
  • 住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しが発行できるようになりました。
    ただし、平成26年6月19日以前に消除または改製されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行することができません。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041~5

ファックス番号:042-440-7211