調布市市民農園
2023年4月1日 更新
市民の皆さまが農作業を通して自然に親しみ、趣味と実益で野菜づくりを楽しみながら、農業に対する理解を深め、健康的な余暇を過ごしていただくために市民農園を開設しています。
市民農園に関するお問い合わせ先について
市では、市民農園管理全般に関する業務を次の事業所へ委託しています。市民農園に関するメール等でのお問い合わせにつきましては、次の委託先事業所へお願いいたします。
- 市民農園管理全般に関する問い合わせ先
一般財団法人 調布市市民サービス公社
電話番号 042-486-2112
Eメール info-jigyo@choco.or.jp
市民農園一覧
農園名 | 所在地 |
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深大寺北町 | 深大寺北町6-14-11 |
布田 | 布田6-8-25 |
農園名 | 所在地 |
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下石原 | 下石原2-7-1 |
多摩川 | 多摩川1-20-2 |
八雲台 | 八雲台2-30-6 |
深大寺南町 | 深大寺南町5-4-2 |
入間町 | 入間町1-3-16 |
深大寺南町第2 | 深大寺南町1-14-2 |
菊野台 | 菊野台2-27-2 |
農園名 | 所在地 |
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小島町 | 小島町3-73-2 |
深大寺東町 | 深大寺東町3-9-15 |
上石原 | 上石原2-45-4 |
農園名 | 所在地 |
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若葉町 | 若葉町2-6-10 |
農園名 | 所在地 |
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下石原第2 | 下石原3-12-4 |
使用区画
- 1区画の面積は、おおむね15平方メートル又はおおむね21平方メートルです。
- 市民農園の使用は、1世帯1区画です。
- 使用する権利を他人に譲ったり、転貸(また貸し)することはできません。
禁止事項
- 自動車での通園
- 区画外、複数区画の使用
- 近隣住宅への迷惑行為
- 火気の使用 など
詳しい市民農園使用における禁止事項等は、次のダウンロード文書をご確認ください。
禁止事項等(458KB)(PDF文書)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策について
- 農園に来る前に、ご自宅で検温を含む健康チェックを行うこと。
- 風邪の症状(咳や発熱)が出ているとき、少しでも体調の悪いとき、また身の回りで感染者、もしくは濃厚接触者がいた場合は、農園を使用しないこと。
また、持病をお持ちなど感染時のリスクが高いと思われる方は使用をお控えください。 - 接触感染防止のため、農具は原則持参したものを利用し、なるべく共同利用の農具は使用しないようにすること。水道や共同利用の農具を使用する場合は手袋などを着用すること。
- こまめな手洗い・うがいの徹底、およびアルコール消毒をお持ちの場合は使用すること。また帰宅後も必ず手洗い、うがいをし、感染予防に努めること。
市民農園使用者の募集
- 使用期間が満了となる市民農園について、市報及びホームページで募集し使用者を決定します。
- 募集の時期は、毎年1月から2月頃となります。 なお、随時受付は行っておりません。
応募資格
- 市内に住所を有していること。
- 園芸に熱意のあること。
- 現に耕作することができる土地を有していないこと。
使用期間
- 使用期間は最大2年11か月です。
ただし、土地提供者に相続等が発生した場合、新規貸出のための整地・区画整備期間が必要とされる場合等で、使用期間が短縮となる場合があります。 - 使用辞退等で返還された区画は、前使用者の残期間のみ、待機中の方(当初の募集で落選された方)へ順次ご案内します。
- 市民農園使用時間は、午前7時から日没までです。
市民農園使用料
- おおむね15平方メートルの区画 月額 500円 (年間6,000円)
- おおむね21平方メートルの区画 月額 700円 (年間8,400円)
- 使用料は、年度額分を市内取扱い金融機関にて支払いいただきます。
市民農園利用の手引きについて
「注意事項」、「禁止事項」及び「野菜づくりのポイント」などを記載した「市民農園利用の手引き」を掲載しております。皆様が気持ちよく野菜づくりをしながら、楽しく市民農園を利用していただくための手引きとなりますので、是非ご覧ください。また農政課窓口でもお配りしております。
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このページに関するお問い合わせ
- 生活文化スポーツ部 農政課
-
電話番号:042-481-7182
ファクス番号:042-481-7391