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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 保険給付 > 国民健康保険加入者の小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費申請

ページ番号:667

掲載開始日:2022年5月10日更新日:2022年5月10日

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国民健康保険加入者の小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費申請

9歳未満の小児が、弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。郵送での申請も可能です。

申請

申請時期

治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。

必要書類

  1. 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)(PDF:157KB)申請書記入見本(PDF:222KB)
  2. 医師の作成指示書
  3. 検査結果
  4. 明細のわかる領収書(指示書発行日以降に購入したもの)
  5. 保険証
  6. 世帯主の口座がわかるもの

申請書郵送の宛て先

1に記入し、2から4を添付して保険年金課までご送付ください。
封筒に必ず切手を貼り、申請する方のご住所・お名前をお書きください。

182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛

乳幼児医療証・義務教育就学児医療証を持ちの方

乳幼児医療証(マル乳)・義務教育就学児医療証(マル子)をお持ちの方は申請時にお申し出ください。申請に必要な領収書のコピー及び療養費決定書は支給決定後に郵送いたします。
子ども家庭課に申請いただければ、審査認定額から支給決定額を差し引いた差額分が支給されます。

支給

支給対象

9歳未満の小児

(注1)斜視の矯正等に用いるアイパッチやフレネル膜プリズムについては支給の対象となりません。

更新・修理等について

眼鏡等を更新した場合は前回支給対象の眼鏡等の装着期間が5歳未満で1年以上、5歳以上は2年以上ある場合のみ、支給対象となります。

(注2)耐用年数期間内の紛失・破損等による修理及び再作成は支給の対象とはなりません。

支給額

定められた基準により算定

(注3)購入に要した費用の範囲内

支給時期

外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。

関連リンク

国民健康保険加入者が一旦医療費を全額自己負担した場合の申請手続き

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7052・7053

ファックス番号:042-481-6442