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トップページ > 産業・しごと > 雇用・就労支援 > 法律・制度など > 高年齢者雇用安定法の一部改正

ページ番号:3126

掲載開始日:2022年8月8日更新日:2022年8月8日

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高年齢者雇用安定法の一部改正

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。

改正のポイント

  1. 70歳までの定年の引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

(注)この改正は、定年の70歳以上の引上げを義務付けるものではありません。

問い合わせ

ハローワーク府中雇用管理部門
電話 042-336-8642(ダイヤルイン)

ダウンロード

改正高齢法リーフレット(PDF:1,192KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファックス番号:042-443-1218