HPV(子宮頸がん予防)ワクチン接種
2022年5月2日 更新
子宮頸がん予防のHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種
平成25年6月14日付厚生労働省により、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛(痛み)が、ワクチン接種後に特異的に見られたことから、同副反応について適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種勧奨をすべきではないとされてきました。その後、HPVワクチンの有効性及び安全性に関する評価、接種後に生じた症状への対応、情報提供の取組み等について、継続的に議論が行われ、改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。令和3年11月26日付厚生労働省通知により、積極的勧奨を差し控える状態を解消し、令和4年度より順次、HPVワクチンの個別勧奨を再開することとなりました。
厚生労働省通知「ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の今後の対応について」(167KB)(PDF文書)
対象者
12歳になる年度初日から16歳になる年度末日までの女子(小学6年から高校1年相当)
個別通知
- 通知対象者 中学1年から高校1年に相当する女子
- 通知時期 4月下旬
接種間隔・回数
2価ワクチン(サーバリックス)の場合
1回目から1か月以上あけて2回目、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて3回目
(標準的な接種間隔)1回目から1か月あけて2回目、1回目から6か月以上あけて3回目
4価ワクチン(ガーダシル)の場合
1回目から1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目
(標準的な接種間隔)1回目から2か月あけて2回目、1回目から6か月以上あけて3回目
(注)この予防接種は、3回とも同じワクチンで接種する必要があります。途中でワクチンを変更することはできません。
(注)予診票は、健康推進課または市内指定医療機関で受け取ることができます
接種方法
指定医療機関へ予約のうえ接種してください。
市内指定医療機関一覧(677KB)(PDF文書)
ワクチン接種後の経過観察のためにも、できるだけ保護者の方が付き添うようにお願いします。
ただし、13歳から16歳未満の方は予診票と保護者同意書の双方に保護者が署名し、接種当日に持参することにより、保護者の同伴なしで接種することができます。
HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種保護者同意書(保護が同伴しない場合)(13歳以上16歳未満)(160KB)(PDF文書)
キャッチアップ接種について
積極的勧奨を差し控えていた期間に接種機会を逃した方を対象に、キャッチアップ接種を実施することになりました。
対象 平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性
期間 令和4年4月から令和7年3月までの3年間
通知時期 令和4年6月以降順次通知
平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方も、定期接種の対象期間を過ぎてしまった場合は、令和7年3月までにキャッチアップ接種を受けることができます。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ キャッチアップ接種のご案内(厚生労働省)(外部リンク)
接種を中断していた方の接種方法
接種を最初からやり直すことなく残りの回数の接種を行ってください。
過去に接種したワクチンと同じ種類のワクチンで接種してください。
過去に接種したワクチンが不明である場合は、医師と十分に相談したうえで、接種するワクチンを選択してください。
2価ワクチン(サーバリックス)の場合
1回目から1か月以上あけて2回目、1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて3回目
4価ワクチン(ガーダシル)の場合
1回目から1か月以上あけて2回目、2回目から3か月以上あけて3回目
子宮頸がん予防接種に関する情報
接種の検討にあたって、下記の情報をお役立てください。リーフレットは、接種を受ける前にぜひお読みください。
- ヒトパピローマウイルス感染症(HPVワクチン)(厚生労働省)(外部リンク)
- HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省)(外部リンク)
- HPVワクチンに関する通知・事務連絡(厚生労働省)(外部リンク)
- 小学校6年から高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(リーフレット概要版)(外部リンク)
- 小学校6年から高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(リーフレット詳細版)(外部リンク)
- HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(リーフレット受けた後版)(外部リンク)
子宮頸がん予防ワクチンに関する相談窓口
子宮頸がんワクチンに関する相談窓口
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
電話番号 03-5276-9337
受付時間 平日午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
接種後に症状が生じた方のための相談窓口
ワクチン接種後に体調の変化があった場合には、すぐに接種を受けた医師又はかかりつけ医にご相談ください。
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について (厚生労働省)(外部リンク)
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(厚生労働省)(外部リンク)
予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種を受け、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が予防接種によってひきおこされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、予防接種、感染症医療、法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、接種を受けたことによるものであると厚生労働省大臣が認定したときは、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
このページに関するお問い合わせ
- 福祉健康部 健康推進課
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電話番号:042-441-6100
ファクス番号:042-441-6101