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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 税額控除 > 寄附に関する税の申告(寄附金税額控除)

ページ番号:448

掲載開始日:2023年12月5日更新日:2023年12月5日

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寄附に関する税の申告(寄附金税額控除)

控除対象となる団体に寄附をした方は、個人住民税(市民税・都民税)の寄附金税額控除を受けることができます。
寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告又は市民税・都民税申告が必要です。

控除対象となる寄附金

次の寄附金が、市民税・都民税の寄附金税額控除の対象です。

  1. 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
    自治体への寄附に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)を御参照ください。
  2. 東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
  3. 東京都が条例で指定した寄附金
    東京都主税局ホームページ(外部リンク)を御覧いただくか、東京都主税局課税指導課(03-5388-2969)にお問い合わせください。
  4. 調布市が条例で定めた寄附金
    調布市が条例で定めた寄附金対象法人一覧(PDF:49KB)を御参照ください。

必要書類

確定申告又は市民税・都民税申告の際には、寄附した団体等から交付された寄附金の受領証等が必要です。
ふるさと納税の場合は「受領証」に代えて、特定事業者の発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
詳細は「国税庁ホームページ(外部リンク)」を御参照ください。

市民税・都民税の寄附金税額控除額計算方法

上記の寄附金の区分により、それぞれ計算方法が異なります。

  1. 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
    自治体への寄附に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)を御参照ください。
  2. 東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
    (控除対象寄附金の合計額(注)-2,000円)×10パーセント
  3. 東京都が条例で指定した寄附金
    (控除対象寄附金の合計額(注)-2,000円)×4パーセント
  4. 調布市が条例で定めた寄附金
    (控除対象寄附金の合計額(注)-2,000円)×6パーセント

なお、東京都及び調布市の双方の条例に該当する寄附金は、10パーセント(4パーセント+6パーセント)となります。
(注)控除対象寄附金の合計額は、総所得金額等の30パーセントが限度です。

被災地に対する寄附金など

令和5年1月1日から令和5年12月31日までの被災地の自治体への寄附金、ほかの自治体や国を通じての被災者への義援金及び日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金についても、引き続き、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(ふるさと納税))として、令和6年度の市民税・都民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
ただし、募金団体に対する義援金は、最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明記されているもののみ、都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(ふるさと納税))として取り扱うことになっています。

必要書類

確定申告又は市民税・都民税申告の際には、次のいずれかの書類が必要です。

  1. 自治体、国、募金団体から交付された受領証又は預り証
  2. 振込依頼書の控え又は郵便振替の半券(ともに原本に限る。)及びそれらに記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し(振込先が国、被災自治体、日本赤十字社または中央共同募金会の義援金専用口座である場合は、振込依頼書の控え又は郵便振替の半券のみの添付で控除を受けることができます。)
  3. 新聞社などが募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名及び寄附金額が記載された新聞記事など

イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった方への寄附金税額控除

新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小となったイベントについて、チケットの払戻しを受けることを辞退した場合には、辞退した金額(年間合計で20万円が限度)が条例で指定された寄附金として市民税・都民税の税額控除の対象となります。
なお、対象となるイベントは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものになります。

対象となるイベント

文部科学大臣が指定したイベントです。対象イベントについては、文化庁又はスポーツ庁のホームページで御確認ください。

必要書類

確定申告又は市民税・都民税申告の際には、イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」が必要です。

手続き

令和5年1月1日から令和5年12月31日までに行った寄附は、令和6年3月15日(金曜日)までに税務署に所得税の確定申告をしてください。その際、確定申告書には所得税の寄附金控除に関する項目に加えて、確定申告書第2表「住民税に関する事項」欄の該当区分に寄附金額を記入してください。

詳細は「所得税及び復興特別所得税の確定申告書第二表の「住民税に関する事項」を御参照ください。

確定申告をしない方は、令和6年1月1日現在お住まいの市区町村で市民税・都民税の申告をしてください。その際、市民税・都民税申告書表面の「寄附金に関する事項」欄に寄附金額を記入してください。
確定申告書又は市民税・都民税申告書に寄附金額の記入がないと、控除を受けることができませんので御注意ください。

ワンストップ特例制度の利用(ふるさと納税)

ワンストップ特例制度とは、確定申告又は市民税・都民税申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、一定の条件のもとであれば、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる制度です。
申請手続きについては、寄附先の都道府県・区市町村へお問い合わせください。
なお、ワンストップ特例制度を利用した場合でも、確定申告または住民税の申告をされた場合は、ワンストップ特例制度は適用されず、申告された内容で住民税が再計算されることとなりますので、ご注意ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412