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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税の概要 > 個人市民税・都民税(住民税)のあらまし

ページ番号:423

掲載開始日:2021年2月2日更新日:2021年2月2日

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個人市民税・都民税(住民税)のあらまし

個人の市民税と都民税は、あわせて一般的に「個人住民税」と呼ばれています。市や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
市民税・都民税は一定の所得金額があれば定額で課税される「均等割」と前年の所得金額に応じて課税される「所得割」があります。

個人住民税を納める方(納税義務者)

調布市に個人住民税を支払う義務がある方は、その年の1月1日現在調布市に住所を有する方になります。そのため、1月2日以降に調布市外へ転出した場合でも、その年度の個人住民税は調布市での課税になります。
また、調布市に住所を有しないが事務所・事業所・家屋敷などを持っている方は「均等割のみ」が課税となります。

税の割合

均等割あり・所得割なし

  • 1月1日現在、調布市に住所を有する方
  • 1月1日現在、調布市に住所を有しないが、事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方

個人住民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  1. 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年の合計所得金額が調布市の条例で定める金額以下の方

  1. 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
    前年の合計所得金額≦35万円×(同一生計配偶者・扶養親族(注)の合計人数+1)+10万円+21万円
    (注)非課税になるかどうかの算定については16歳未満の扶養親族も含みます。
  2. 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
    前年の合計所得金額≦45万円

所得割がかからない方

前年の総所得金額等が1、2の金額以下の方

  1. 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
    前年の総所得金額等≦35万円×(同一生計配偶者・扶養親族(注)の合計人数+1)+10万円+32万円
    (注)非課税になるかどうかの算定については16歳未満の扶養親族も含みます。
  2. 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
    前年の総所得金額等≦45万円

同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

均等割と所得割

均等割

個人住民税の均等割とは、一定の所得金額がある方に定額で課税される個人住民税になります。

均等割額=市民税 3,500円+都民税 1,500円

平成26年度から令和5年度までの間、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災の施策に必要な財源確保のため、臨時的に個人住民税の均等割の税率が引き上げられました。

税率の引き上げ

  • 改正前(平成25年度まで)
    • 市民税 3,000円
    • 都民税 1,000円
    • 合計 4,000円
  • 改正後(平成26年度から令和5年度まで)
    • 市民税 3,500円
    • 都民税 1,500円
    • 合計 5,000円

所得割

個人住民税の所得割とは、前年の所得金額に応じて課税される個人住民税になります。

  1. 所得割の計算方法
    (前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
    各所得の計算方法については「所得の種類と所得金額」所得控除の種類については住民税の所得から差し引かれる金額をご覧ください。
  2. 所得割の税率
    一律10パーセント(市民税6パーセント、都民税4パーセント)
    退職所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます(詳しくは個人住民税の税率をご覧ください)

住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、個人住民税は所得税よりも控除額が少なく、広い範囲のかたに地域社会の費用について負担を求めるしくみになっているため、控除や税率に次のような違いがあります。
所得税においては、たとえば基礎控除の額は48万円ですが、個人住民税の控除額は43万円です。
税率について、所得税では5パーセントから45パーセントまでの7段階になっていますが、個人住民税は一律10パーセント(市民税6パーセント、都民税4パーセント)です。

納付方法

個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。

給与からの特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引き落し、これを翌月の10日までに市町村に納入することになっています。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

公的年金からの特別徴収の方法

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市町村から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として、これを翌月10日までに市町村に納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412