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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 個人住民税の計算 > 住民税の所得から差し引かれる金額(医療費控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除など)

ページ番号:427

掲載開始日:2022年11月10日更新日:2022年11月10日

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住民税の所得から差し引かれる金額(医療費控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除など)

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

雑損控除

本人または本人と生計を一にする親族が、前年中に災害や盗難、横領により住宅・家財・衣類・現金等の資産に損害を受けた場合に受けられる控除です。なお、申告時には証明書類添付が必要です。

控除額

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等の10パーセント)
  2. (災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-5万円

医療費控除(従来の医療費控除又はセルフメディケーション税制)

平成29年分申告から新しくなりました。

平成29年分からの変更点

本人または本人と生計を一にする親族のために、本人が医療費(従来の医療費控除)又は特定一般用医薬品(セルフメディケーション税制)の購入費を支払った場合に受けられる控除です。平成30年度(29年分)より以下の2点が新しくなりました。

  1. 医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の明細書の添付義務化
    平成29年度(28年分)までは領収書の添付が必要でしたが、平成30年度(29年分)より領収書の添付が不要となり明細書の添付が必要となりました。
    (注)5年間は領収書の保管が必要。領収書の提示を求められたときはご提示ください。
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
    適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)健康診査、(5)がん検診のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用のうち1万2千円を超える額を所得控除できる制度が創設されました(控除額は年間8万8千円が限度)。

申告の際は、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらか一方のみを選択して申告いただきます。

医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の明細書の添付義務化について

令和4年度(令和3年分)から、従来の医療費控除もセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)も領収書ではなく明細書を作成のうえ添付いただくようになりました。領収書だけでは、医療費控除の適用は受けられません。令和4年度以降は、必ず明細書を作成いただきますようお願いします。
なお、令和2年分の申告分までは領収書の添付又は提示で申告することも可能ですが、合計額を市・都民税申告書に記入して提出ください。
明細書について、市・都民税申告でご提出いただく際の様式は決まりがありませんので、次の「医療費控除の明細書の必要事項」の表を参照のうえ作成ください。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の明細書
  従来の医療費控除 セルフメディケーション税制
明細書記入事項
(注)申告する合計額も記入ください。
  1. 医療費の支払額
  2. 診察等を受けた者の氏名
  3. 診察等を行った病院・診療所の名称又は氏名
  4. その他参考となる事項(保険金などで補てんされる金額等)
  1. 医薬品の購入費
  2. 購入した医薬品の名称
  3. 医薬品を購入した薬局・ドラッグストア等の名称
  4. その他参考となる事項(保険金などで補てんされる金額等)
明細書を健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等で代用 可(注1) 不可

(注1)従来の医療費控除のみ、医療保険者から交付を受けた医療費通知を明細書として添付できます。ただし、医療費通知に他の診療分を加えて申告する場合は、その旨は別途明細書を作成いただき、「別紙(医療費通知を明細書)と合算で、合計〇〇円」と記入ください。

明細書は次の国税庁の様式を市・都民税申告に御利用いただくこともできます。また、下記に明細書の記載例もありますので、ご自身で作成される方はぜひご参照ください。

確定申告の従来の医療費控除の明細書は「医療費控除の明細書」をご覧ください。市・都民税の従来の医療費控除の明細書としてもご利用いただけます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要

次の2点に該当する方が申告により受けられる控除です。

  1. 申告者本人が健康の保持増進及び疾病の予防に対して一定の取組を行った方
  2. 12,001円以上の対象医薬品を購入した方

確定申告のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書は「セルフメディケーション税制の明細書」をご覧ください。市・都民税のセルフメディケーション税制(医療費控除特例)の明細書としてもご利用いただけます。

セルフメディケーション税制の明細書(PDF:542KB)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概要については、「医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご覧ください。

医療費控除又はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)(PDF:207KB)

控除額

  1. 従来の医療費控除
    (支払った医療費の合計額-保険金等により補てんされた額)-((総所得金額等の5パーセント)または10万円のいずれか低い金額)
    (注)控除限度額は200万円
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    (支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額)-(保険金等により補てんされる金額)-1万2千円
    (注)控除限度額は8万8千円

社会保険料控除

本人または本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料等)のうち、本人が支払った場合、または給与か年金から差し引かれた場合に受けられる控除です(国民年金保険料の申告時には証明書類添付)。ただし、その親族が給与や年金から天引きされている社会保険料は該当しません。

控除額

前年中に支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

本人が小規模企業共済や心身障害者扶養共済などの掛金を支払った場合に受けられる控除です。

控除額

前年中に支払った金額

生命保険料控除(平成25年度より改正)

本人または本人と生計を一にする親族を受取人とする生命保険契約等(一般の生命保険・個人年金保険・介護医療保険)にもとづいて、本人が保険料を支払った場合に受けられる控除です(申告時には証明書類添付)。
下記の算式により、各保険料控除についてそれぞれ計算した合計額が控除額になります。

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除(新契約)

対象となる控除

  • 一般生命保険料控除(縮減)・控除額上限 28,000円
  • 個人年金保険料控除(縮減)・控除額上限 28,000円
  • 介護医療保険料控除(新設)・控除額上限 28,000円

住民税控除額

生命保険料(新契約分)の控除額
支払った保険料の金額 住民税控除額
12,000円以下 全額
12,000円超32,000円以下 支払金額の2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払金額の4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円(上限)

各保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除(旧契約)

対象となる控除

  • 一般生命保険料控除・控除額上限 35,000円
  • 個人年金保険料控除・控除額上限 35,000円

住民税控除額

生命保険料(旧契約分)の控除額
支払った保険料の金額 住民税控除額
15,000円以下 全額
15,000円超40,000円以下 支払金額の2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払金額の4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円(上限)

各保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

地震保険料控除(平成20年度より改正)

本人または本人と生計を一にしている親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険の対象とし、地震等を原因とする損害により生じた損失の額を補てんする損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料の支払っていた場合に受けられる控除です(申告時には証明書類添付)。

住民税控除額

地震保険料の控除額
支払った保険料の金額 住民税控除額
50,000円以下 支払金額の2分の1
50,000円超 25,000円

経過措置として、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約(保険期間10年以上で満期返戻金があるもので、平成19年1月1日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないもの)については、従来の損害保険料控除が適用され、地震保険料控除に含めることができます(申告時には証明書類添付)。

旧長期損害保険の控除額

旧長期損害保険の控除額
支払った保険料の金額 住民税控除額
5,000円以下 全額
5,000円超15,000円以下 支払金額の2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

地震保険と長期損害保険の両方がある場合、控除額の上限は合計25,000円になります。また、同一契約による地震保険と長期損害保険の場合は、どちらか一方の控除のみ受けられます。

障害者控除

本人が障害者である場合、または同一生計配偶者及び扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる控除です(申告時には障害者手帳を持参)。

住民税控除額

  1. 障害者である本人・同一生計配偶者・扶養親族1人につき 26万円
  2. 特別障害者(障害者のうち特に重度の障害のある方)の場合 30万円
  3. 同一生計配偶者または扶養親族が、本人または本人と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合 53万円

ひとり親控除(令和3年度より新設)

事実婚状態を除くすべてのひとり親家庭が受けられる控除です。

住民税控除額

30万円

寡婦控除(令和3年度より改正)

本人が夫と死別、離婚あるいは夫が生死不明で、扶養親族等がいる場合に受けられる控除です。

住民税控除額(令和3年度以降)

次の条件に当てはまる方は、控除額は26万円になります(一般寡婦)。

夫と死別し、もしくは離婚した後再婚していない方または、夫の生死が不明の方で、子以外の扶養親族がいる場合で、前年の合計所得金額が500万円以下の方

(注)子を扶養している場合は、ひとり親控除適用の対象となります。

住民税控除額(令和2年度以前)

次の1か2に当てはまる方は、控除額26万円になります(一般寡婦)。

  1. 夫と死別し、もしくは離婚した後再婚していない方または、夫の生死が不明の方で、扶養親族や前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる場合
  2. 夫と死別後再婚していない方や、夫の生死が不明の方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方

1に該当する方で、扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下の方は、控除額30万円になります(特別寡婦)。

寡夫控除(令和3年度より廃止)

妻と死別、もしくは離婚した後再婚していない方または、妻の生死が不明の方で、扶養親族や前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子があり、前年の合計所得金額が500万円以下である場合に受けられる控除です。

住民税控除額

26万円

勤労学生控除

大学や高校等の学生や生徒で、給与所得等があり、かつ、合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である場合に受けられる控除です。

住民税控除額

26万円

配偶者控除(令和3年度より改正)

本人と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の配偶者を有する場合に受けられる控除です。ただし、控除を受ける方の前年の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、控除の適用はありません。また、ここでいう配偶者とは、民法上の配偶者をいい、内縁関係にある方は除きます。

住民税控除額(令和元年度以降)

配偶者控除額
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用無し 適用無し

住民税控除額(平成30年度以前)

配偶者控除額
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
所得制限なし 33万円 38万円

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、年齢が70歳以上の方をいいます。

配偶者特別控除(令和3年度より改正)

配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度以前は38万円超123万円以下)の場合に受けられる控除です。ただし、控除を受ける方の前年の合計所得金額が1,000万円以下でなければ、控除の適用はありません。

住民税控除額(令和3年度以降)

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円 適用無し
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円 適用無し
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円 適用無し
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円 適用無し
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円 適用無し
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円 適用無し
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円 適用無し
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円 適用無し
133万円超 適用無し 適用無し 適用無し 適用無し

住民税控除額(令和元年度から令和2年度まで)

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
納税義務者の合計所得金額
1,000万円超
38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 適用無し
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円 適用無し
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円 適用無し
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円 適用無し
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円 適用無し
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円 適用無し
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円 適用無し
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円 適用無し
123万円超 適用無し 適用無し 適用無し 適用無し

住民税控除額(平成30年度以前)

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 住民税控除額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 適用無し

扶養控除

本人と生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の場合に受けられる控除です。親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族を指します。

住民税控除額

扶養控除の種類とその詳細
扶養控除の種類 対象年齢 住民税控除額
一般扶養親族 16歳から18歳
23歳から69歳
33万円
特定扶養親族 19歳から22歳 45万円
老人扶養親族 70歳以上 38万円
同居老親等親族 70歳以上 45万円

基礎控除(令和3年度より改正)

所得から差し引くことのできる控除です。

住民税控除額(令和3年度以降)

次の表のとおりです。

基礎控除の控除額
納税者本人の合計所得金額 住民税控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用無し

住民税控除額(令和2年度以前)

33万円

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7193・7194・7195・7196・7197

ファックス番号:042-489-6412