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ページ番号:5673
掲載開始日:2020年11月19日更新日:2020年11月19日
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単身赴任している夫宛の納税通知書が届いたのはなぜか
質問
夫が単身赴任中で、調布市以外の市で税金を払っています。夫は調布市に住民票はなく、妻には全く所得がないにも関わらず、夫あてに納税通知書が届いたのは何故ですか
回答
調布市に夫名義の持ち家を有し、調布市内に住所を有していない方には、個人住民税の均等割額が課税されます(法令根拠 地方税法第294条第1項第2号)。これを「家屋敷課税」といいます。
この家屋敷というのは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」である建物をいいます。
この「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・ガス等のライフラインが開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。また、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なるものです。
一定の住居等を持っていることにより、何らかの行政サービスを受けていることから、一定の負担をしていただくという考え方からにより、「家屋敷課税」があります。