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ページ番号:769

掲載開始日:2014年3月5日更新日:2014年3月5日

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食品廃棄物の減量への取組

食品リサイクル法

食品リサイクル法では、食品製造メーカーや小売店、飲食店等の食品関連事業者は、食品廃棄物の排出者として、食品にかかる廃棄物の排出抑制や再生利用等の実施について、中心的な役割を担っています。このため、計画的に再生利用等に取り組むことが求められています。

食品の製造過程において、または売れ残りや食べ残しにより発生している食品廃棄物については、適切に分別を行うことにより飼料や肥料等の原材料として再生利用することができます。

食品廃棄物減量のポイント

  1. 発生を抑制する
    製造や流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどによって、まずは食品廃棄物等そのものの発生の抑制に取り組みます。
  2. 再生利用する
    食品廃棄物等のうちで再資源化できるものは飼料や肥料、油脂や油脂製品、メタン、炭化製品(燃料及び還元剤としての用途)、エタノールの原材料として再生利用します。(再生利用は第三者に委託または譲渡して行うことも可能です)
  3. 熱回収する
    再生利用施設の立地条件や受入状況により、再生利用が困難な食品循環資源であって、メタンと同等以上の効率でエネルギーを回収できる場合に限り選択できます。(熱回収は第三者に委託または譲渡して行うことも可能です)
  4. 減量する
    食品廃棄物等は水分を多く含み、腐敗しやすい性質があります。このため、再生利用や熱回収ができない場合は、脱水・乾燥・発酵・炭化により減量を行い、廃棄処分を容易にします。

食品廃棄物が大量に発生する事業者や分別を行える事業者でまだ再生利用に取り組まれていない方は、委託している一般廃棄物収集運搬業者、または、ごみ対策課業務係(電話番号 042-306-8200)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市環境部ごみ対策課 

電話番号:042-306-8780・8781・8200

ファックス番号:042-368-9921