大震災(震度6弱以上)発生時における交通規制

2016年4月13日 更新

大震災(震度6弱以上)発生時における交通規制

災害時における交通の確保は、消火をはじめ負傷者の搬送、緊急物資の輸送、ライフラインの復旧などの応急対策行動を行ううえで、不可欠です。大震災発生直後の交通混乱を最小限にとどめ、被災者の安全な避難と応急対策に必要な緊急車両の通行を確保することを目的に、警視庁により交通規制が実施されます。

詳細は、警視庁ホームページで御確認下さい。

運転者のとるべき措置

  • 原則として、現に車両を運転中の運転者を除いて、車両を使用しないこと。
  • 現に車両を運転中の運転者は、速やかに環状7号線の外側の道路又は緊急自動車専用路若しくは緊急交通路以外の道路又は道路外に車両を移動させ、目的地に到着後は、車両を使用しないこと。
  • 首都高速道路等を通行している車両の運転者は、1から4の原則を守ること。
  1. 慌てずに減速した後、右車線を緊急自動車等用又は緊急通行車両用の通行路として空けるため左側に寄せて停車し(渋滞等で左側に寄せられない場合は、右側に寄せ、道路中央部分を緊急自動車用又は緊急通行車両用の通行路として空けること。)、エンジンを止める。
  2. カーラジオ等で、地震情報、交通情報等を聞いて状況を把握する。
  3. 危険が切迫している場合以外は、自分の判断でみだりに走行しない。
  4. カーラジオ、交通情報版等による警察、首都高速道路株式会社等からの指示、案内又は誘導に従って行動する。

やむを得ず車両を道路上に置いて避難する場合は、次の原則を守ること

  1. 交差点を避け、道路の左側端に寄せて停車する。
  2. エンジンを止め、エンジンキーは付けたままとする。
  3. 窓は閉め、ドアはロックしない。
  4. 貴重品を車内に残さない。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総合防災安全課
電話番号:042-481-7346~8・7547
ファクス番号:042-481-7255
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