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トップページ > 産業・しごと > 雇用・就労支援 > 法律・制度など > 事業主の方へ「パートタイム・有期雇用労働法」

ページ番号:3127

掲載開始日:2022年10月3日更新日:2022年10月3日

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事業主の方へ「パートタイム・有期雇用労働法」

パートタイム・有期雇用労働法のあらまし

パートタイム・有期雇用労働法はパートタイム・有期雇用労働者の「公正な待遇の実現」を目的としています。
(注)令和3年4月1日全面施行(中小企業にも適用されました)

パートタイム・有期雇用労働法のあらまし(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者は、次のパートタイム労働者及び有期雇用労働者です。

  • パートタイム労働者
    1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(注1)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者
  • 有期雇用労働者
    事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者

(注1)「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」といった名称にかかわらず、上記に当てはまる労働者であれば、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。

パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理改善のために(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)も併せてご活用ください。

問い合わせ

雇用環境・均等部 指導課(雇用均等・両立支援担当)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
電話 03-3512-1611

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファックス番号:042-443-1218