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ページ番号:2964

掲載開始日:2020年1月6日更新日:2020年1月6日

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建築物の中間検査制度

阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。こうした背景をふまえて、中間検査制度が設けられています。

検査の対象となる建築物や工程は、建築基準法で定められているほか、特定行政庁ごとに、特定工程として指定することとされております。

調布市では、平成19年6月の建築基準法改正(平成19年6月20日施行)に伴い、平成19年調布市告示第179号により、特定工程を指定しました。概要は以下のとおりです。詳細は告示をご覧ください。

中間検査制度概要

中間検査対象となる建築物

中間検査特定工程(全国共通)(法第7条の3第1項第1号)

階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程

中間検査を行う工程(特定工程)

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

特定行政庁が指定する中間検査特定工程(法第7条の3第1項第2号)

構造に関わらず、3階建て以上(地階を除く)すべてのもの。

対象区域

調布市全域

中間検査を行う工程(特定工程)

  1. 木造は屋根工事
  2. 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造は1階の鉄骨建て方工事
  3. 鉄筋コンクリート造は2階床、梁の配筋工事
  4. その他の構造は2階の床工事
  5. 延べ面積10,000平方メートルを超えるものは基礎の配筋工事
    (地階を除く階数が3以上の共同住宅で延べ面積10,000平方メートル超えるものも対象とします。)

適用の除外

  1. 法第68条の20(認証型式部材等)
  2. 法第85条(仮設建築物)

ダウンロード

指定した特定工程及び特定工程後の工程の告示(PDF:103KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7516

ファックス番号:042-481-6991