障害者雇用納付金制度の適用対象企業の拡大
2015年5月21日 更新
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主の範囲が拡大されます
平成27年4月から納付金制度の適用対象範囲が、常時雇用する労働者数100人を超え200人以下の中小企業にも拡大されることとなります。
(注)障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主の拡大(526KB)(PDF文書)
障害者雇用納付金制度とは
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うために、法に基づき雇用障害者数が法定雇用率に満たない事業主から納付金を徴収し、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し障害者雇用調整金等を支給する制度です。
適用対象となると
平成28年4月から、前年度(平成28年度は、平成27年4月から平成28年3月まで)の雇用障害者数をもとに、
- 障害者雇用納付金の申告を行っていただきます。
- 障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要があります。
- 障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができます。
納付金の申告
申告対象期間(=申告の前年度)の各月における
- 常時雇用している労働者数
- 雇用障害者数
- 雇用障害者の労働時間数(所定労働時間及び実労働時間)
をご報告いただく必要があります。
調整金(常時雇用している労働者数が300人以下の事業主の場合)の申請
上記納付金の申告1から3のほか、雇用障害者の
- 源泉徴収票(写)
- 障害者手帳等(写)
を添付していただく必要があります。
障害者雇用についての早めの取組等をお願いいたします。
障害者雇用納付金制度の概要(平成27年4月から平成32年3月31日まで)
納付金の徴収(一人当たり月額4万円)
常時雇用する労働者数が100人を超える事業主は、
- 納付金の申告が必要
(注)法定雇用率を達成している場合も申告が必要です。 - 雇用障害者数が法定雇用障害者数を下回っている場合は、申告とともに納付金の納付が必要です。
独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機関からの支給内容
- 調整金の支給(一人当たり月額27,000円)
常時雇用する労働者数が100人を超え、雇用障害者数が法定雇用障害者数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 - 報奨金の支給(一人当たり月額21,000円)
常時雇用する労働者数が100人以下で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対し、申請に基づき支給 - 在宅就業障害者特例調整金の支給
在宅就業障害者等に仕事を発注した納付金申告対象事業主に対し、支払総額に応じた額を、申請に基づき支給 - 在宅就業障害者特例報奨金の支給
在宅就業障害者等に仕事を発注した報奨金支給申請対象事業主に対し、支払総額に応じた額を、申請に基づき支給 - 各種助成金の支給
障害者を雇い入れたり、雇用を継続するために職場環境の整備等を行う事業主に対し、申請に基づき費用の一部を助成。
障害者雇用に関して相談したい、職業紹介についての問合せ
障害者雇用納付金制度の詳細、各種助成金についての問合せ
障害者雇用の具体的な進め方などの問合せ
東京障害者職業センター(外部リンク)
(注)障害者雇用を検討している事業主や、すでに障害者を雇用している事業主の支援ニーズに応じて、採用計画立案から雇用管理に至るまで体系的な支援を行っています。
その他の問合せ
東京労働局 職業安定部 職業対策課
電話03-3512-1664
(注)調布市では、障害者雇用の環境づくりの必要性が高まっていることから、「障害者就労体験事業奨励金制度」を創設し、障害者雇用への理解を高め、雇用の促進を図ります。
詳しい制度内容や手続方法については調布市障害者就労体験事業奨励金制度のご案内(内部リンク) にてご確認下さい。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
- 生活文化スポーツ部 産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター)
-
電話番号:042-443-1217
ファクス番号:042-443-1218