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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護サービス事業所 > 加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所・介護予防支援用)

ページ番号:5637

掲載開始日:2023年9月12日更新日:2024年4月10日

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加算・減算(地域密着・居宅介護支援事業所・介護予防支援用)

加算・減算に係る手続きについて

加算

特定のサービスを行った場合や支援体制を整えている場合など、一定の要件を満たしている事業所には介護報酬に各種加算を算定することができます。
各種加算を算定する事業所は、事前に市へ届け出る必要があります。ダウンロードから提出書類一覧を入手していただき、各種加算に必要となる書類の提出をお願いします。
また、算定している加算を変更する場合も同様の手続きが必要となります。
なお、加算の算定要件を満たさなくなった場合や満たさなくなることが明らかな場合も、速やかに届け出るようお願いします。

減算

利用定員の超過や職員の欠員など、介護報酬費の減算要件に該当する事業所は速やかに届出をお願いします。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については、下記リンクを御参照ください。

介護職員等処遇改善加算等について

提出期日について

加算算定月の前月15日まで(令和6年4月算定は令和6年4月15日月曜日まで)

(注)提出が遅れた場合や書類の不備・不足等で期日までに内容を確認できなかった場合は、翌々月以降の算定開始となりますので御注意ください。なお、理由の如何を問わず、遡及することはできません。
(注)認知症高齢者グループホーム及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養)については、届出を受理した日が属する月の翌月(月の初日である場合は当該月)から算定を開始します。

なお、令和6年度介護報酬改定については、報酬に関する告示等、要件をよく御確認の上、御提出ください。

提出方法等について

提出方法

郵送(持参可)

(注)「控」が必要な場合は、受付印にて対応いたします(郵送される場合は、「控」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください)。

提出先

郵便番号182-8511
東京都調布市小島町2-35-1
調布市福祉健康部高齢者支援室計画係宛

外部リンク

「令和6年度介護報酬改定について」(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

ダウンロード

関連リンク

特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所用)

このページに関するお問い合わせ

福祉健康部 高齢者支援室 計画係
電話番号:042-481-7149
ファクス番号:042-481-4288

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